入社承諾書と雇用契約書の効力
毎々お世話になっております。
既に同様の質問をさせて頂きましたが、追加で投稿させていただきます。
入社前に、入社承諾書に署名をもらい、同時に雇用契約書を取り交わした場合、内定取り消しは出来なくなってしまうという理解でよろしいでしょうか?反対に、入社辞退に対しては、雇用契約書だけ交わしておけば歯止めになると考えてよろしいでしょうか? 気になりましたので、再度投稿させていただきました。
投稿日:2021/11/11 18:21 ID:QA-0109624
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正式に雇用契約書を取り交わされた以上、もはや内定ではなく入社を確定させたものといえますので、内定取り消しはもはや不可能であり、仮に入社を断られる場合は名実共に解雇になるものといえます。
そして、内定者からの入社辞退に関しましては、契約書を締結された以上形式上は困難になるものといえますが、現実問題としまして事情はどのようであれ辞退される可能性は生じますので、こうした採用に伴うリスクを完全に防ぐ事は困難といえるでしょう。
投稿日:2021/11/12 09:42 ID:QA-0109645
相談者より
大変参考になりました。
理にかなったご説明ありがとうございました。
投稿日:2021/12/04 12:14 ID:QA-0110342大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約書を取り交わせば、解雇と同じ扱いになりますので、内定取り消しもできません。
一報入社辞退は退職と同じ扱いのため、契約は成立していますが止める手段はありません。契約で歯止めではなく、採用プロセスと採用後のフォローで退職を止める必要があります。
投稿日:2021/11/12 09:50 ID:QA-0109646
相談者より
大変参考になりました。
理にかなったご説明ありがとうございました。
退職も考慮する必要があること理解いたしました。
投稿日:2021/12/04 12:15 ID:QA-0110343大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
内定を出し入社承諾書をもらった時点で、合理的な理由がない限り内定取り消しはできません。
合理的な理由とは、以下、2つを充たすことこされています。
①採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないようなじじつであること
②内定取り消し理由が社会通念上相当性がある
入社辞退も入社承諾に署名した時点で、信義則が発生しますので、状況によっては損害賠償の対象ともなりますが、職業選択の自由もあり、2週間後には解約が遊興となりますので、
会社側よりは、規制がゆるいといえます。
実態で判断されますので、雇用契約を先に交わせば歯止めになるとはいえません。
投稿日:2021/11/12 10:00 ID:QA-0109648
相談者より
大変参考になりました。
詳細なご説明ありがとうございました。
投稿日:2021/12/04 12:18 ID:QA-0110344大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用契約書を取り交すことにより雇用契約が成立しておりますので、その後は内定取り消しではなく、解雇の問題になります。
雇用契約書を交わしたからといって、入社辞退に歯止めを掛けることはできません。
入社を辞退するということは、当該事業場において就労の意思がないということですから、そういう意思の固い者に就労を強制することは事実上不可能であり、物理的にも阻止することはできません。
よしんば入社させたところで、労働者には退職の自由がありますから、期間の定めのない雇用契約であればいつでも解約の申し入れができ、その場合、原則2週間が経過すれば雇用契約は終了することになります。(民法第627条)
結局のところ、切り替えるしかないでしょう。
投稿日:2021/11/12 13:04 ID:QA-0109663
相談者より
大変参考になりました。
理にかなったご説明ありがとうございました。
投稿日:2021/12/04 12:20 ID:QA-0110345大変参考になった
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