出向者の入社祝い金について
毎月の給与はもちろん出向先が負担しますが、入社祝い金については出向元に入社した人の場合でも
出向先が支払わないといけないのでしょうか?
投稿日:2020/02/13 09:51 ID:QA-0090493
- SISあきさん
- 神奈川県/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意味も趣旨も分からない
▼賃金の負担は、出向目的に応じた「応益の原則」に基づき負担します。出向目的に応じた受益者が負担するという意味です。研修目的なら出向元が、技術指導なら出向先が負担するといった具合です。通常は、出向先が受益先であることが多く、出向元に支払い、それを出向元が出向者に支払うというのが一般的なようです。
▼さて、ご質問の「入社祝い金」なるものは、「誰が」、「何れの会社に入社」され、「如何なる趣旨」で支給されるものですか? 出向元に入社した人に、出向先が、支払う様な感じがしますが、何故、祝い金を支払わないといけないのですか。一寸、理解の限度を超える事案ですね。
投稿日:2020/02/13 14:01 ID:QA-0090502
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/07/25 11:55 ID:QA-0095314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向元に入社するわけですから、出向元が支払うべきものと考えるのが妥当です。
投稿日:2020/02/13 15:13 ID:QA-0090505
プロフェッショナルからの回答
取り決め
仕組みが不明ですので判断できませんが、元々の取り決めがどうなっているかだと思います。受益者である出向元が負担するのが自然な気がします。
投稿日:2020/02/13 18:09 ID:QA-0090518
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社祝金の性質からも入社時に雇用契約を締結された出向元が支払うべきといえます。出向契約書上で特約でもない限り、当然に出向元にて負担して貰うべきものと考えられます。
投稿日:2020/02/13 20:12 ID:QA-0090522
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