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出向者をその出向元から請け負った業務に就かせる

お世話になっております。

質問させて頂きます。

以下のような形態の出向者を出向元から委託された業務に就かせる事に違法性等ありますでしょうか。
または留意すべき事項はありますでしょうか。

在籍型出向で人件費は出向元で支払うが、その負担は出向先(弊社)

以上です。宜しくお願い致します。

投稿日:2013/03/28 20:54 ID:QA-0054025

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

意義・狙いが分らない

在籍のまま、 出向元が、 出向社員の人件費を出向先 ( 御社 ) に負担させ、 自社 ( 出向元 ) の仕事をさせる ( ご説明では、少々理解しづらいのですが・・ ) のは、 どのような意義、 狙いに基づいているのか分りません。 普通、 出向の目的には、 ① 加業界団体や研究機関業務に従事、 ② 技術習得、③ 自社技術の供与、④ グループ会社内の人材交流、⑤ 余剰人員の削減、⑥ 人員の一時的な融通などありますが、 費用負担には 、応益の原則が適用されます。 著しい逸脱には税務問題が絡んできます。

投稿日:2013/03/28 22:11 ID:QA-0054026

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向に関しましては、派遣等とは異なり法的に明確な取り扱いの定めは見られません。

従いまして、出向者に出向元から受けた請負または委託業務にたまたま従事させるとしても、労働法令上直ちに違法とまではならないものと考えられます。但し、不自然さは否めませんのでやはり望ましい形態とはいえないでしょう。

さらに、本来出向元で行うべき業務を継続して出向先に請負わせるとなりますと、人件費負担の点から特に税法関係で問題があるかもしれません。こちらにつきましては、専門家である顧問税理士等に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/03/29 10:32 ID:QA-0054032

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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