出向者である役員の労働保険について
役員で在籍出向している者が数名います。
当社が出向先です。
該当役員は出向元では労働者である者と、出向先でも役員である者がおります。
この者の労働保険は出向先で役員であると言うことから、出向先でも出向元でも労働保険の対象外となるのでしょうか?
投稿日:2006/07/24 14:04 ID:QA-0005497
- *****さん
- 東京都/その他金融
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
出向者の取扱い
労働保険のうち労災保険については、出向先において役員として活動し労働者性が無いのであればそもそも労災は非適用だと思います。
雇用保険については、出向元、出向先のどちらから賃金をもらっているのかによりますが、生計を維持するための主たる賃金をもらっている側における立場によって判断されると思います。例えば、在籍出向で出向元から主たる賃金を得ており、かつ出向元において労働者として賃金をもらっている、ということであれば出向元において加入義務があると思います。
実態判断ということになりますので、御社の詳細状況を管轄のハローワークにお伝えし確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2006/07/25 08:31 ID:QA-0005504
相談者より
投稿日:2006/07/25 08:31 ID:QA-0032299大変参考になった
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