出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は?
出向元から、出向者を一定期間 出向元で働かせたい。
その時に、労災が発生したらどうなりますか?
また、出向料の扱いはどうなりますか?
投稿日:2020/03/28 12:00 ID:QA-0091714
- むちゅみママさん
- 富山県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災保険の義務も納付も出向先の義務となる
▼労災保険に就いては、安全配慮義務と密接な関係があります。出向社員は出向先の会社の指揮命令下で業務を行いますので、安全配慮義務は出向先の会社にあります。
▼労災保険の保険料は、出向先の会社に納付義務があります。出向元で業務させる場合でも、このことは、変わりません。
▼出向元の会社が支払っている賃金についても、出向先の会社が支払っていると見做し、両方の会社の賃金を合計した金額を基準にして、出向先の会社が労災保険の保険料を負担しないといけません
投稿日:2020/03/30 10:33 ID:QA-0091721
相談者より
ありがとうございます。
やはり、そうですねよね。
アドバイスありがとうございます。
投稿日:2020/03/30 18:10 ID:QA-0091745大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、実態によります。
原則としては、労災は出向先責任ということになりますが、
ある程度の期間であり、出向元での労働目的によっては、その期間は出向停止とすべきであり、その場合には、労災は出向元責任ということになります。
いずれにしましても、出向元・先間で出向料も含めよく協議して、事前に決めておくことです。
投稿日:2020/03/30 15:53 ID:QA-0091731
相談者より
ありがとうございます。
スッキリ解決できそうです。
最初に、話しあいをしっかりして記録契約すべきですね!
投稿日:2020/03/30 18:06 ID:QA-0091744大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向元に戻って勤務されている以上、労災事故が発生すれば出向元での適用になるものといえます。
一方、出向料につきましては両者間で協議して決められるべき事柄になりますが、やはり出向元で勤務されている期間については無しとされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/03/30 17:36 ID:QA-0091741
相談者より
ありがとうございます。
前もって、企業同士でしっかり話し合っておくことが重要ですね
投稿日:2020/04/02 16:44 ID:QA-0091859大変参考になった
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