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入社一時金制度について

入社一時金制度について相談させていただきます。

入社一時金には2種類あり、入社準備金の意味合いで入社当月に支給するものと、入社半年後に入社祝い金の意味合いで支給するものがあります。

社会保険上の手続きで、さる専門家に「入社当月支給するものは給与扱い」、「半年後支給するものは賞与扱い→賞与支払届提出対象」と聞きましたが、これで良いのでしょうか?

投稿日:2009/10/02 18:03 ID:QA-0017668

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

入社一時金に関する取り扱いの詳細が分かりませんので確答は出来かねますが、文面から判断しますと、毎月決まって支払われる性質でないことからも原則としましては賞与と同じ扱いにするのが妥当と考えます。

また入社当月に支給されるものであっても同様に扱うべき(※給与扱いする根拠が不明)というのが私共の見解になります。

尚、御社の場合ですと恐らく該当しないでしょうが、当一時金があくまで任意的・恩恵的な給付であって、就業規則でも支給条件等が定められていなければそもそも社会保険料の対象としての報酬や賞与とはなりません。

投稿日:2009/10/02 23:07 ID:QA-0017672

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。
規定や金額など公けにしたくない事情があったもので、色々と骨を折っていただいたものとご推測致します。
複数の社会保険事務所に聞いた所、各地で異なった認識の回答だったのでこちらに質問させていただきました。
また、何かありましたらご教授下さい。

投稿日:2009/10/05 11:30 ID:QA-0036909大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

貴殿の規定・支給条件等不明な点もありますが、この2つの支給はそれぞれ意味合いの違うものと拝見いたします。以下に想定されることを記載させていただきます。
●入社準備金
転居等引越し費用であり、人により準備金を支給したりしなかったりされる場合もある(転居等の実費及び支度金を支給されている)のであれば、これは労務の対象としての報酬として算定の対象になりません。
しかし、契約を約した支度金のようなものであれば、労務その他の役務の対価としての性格を有しており、それが入社後支払われる場合、給与所得となってしまいます。入社前の支給ですとこれは雑所得です。
そうなると、今回の場合、給与所得ですので社会保険料の算定に含めることになるのですが、年3回以下支給の賞与等は、標準報酬額の対象ではなく、標準賞与額の対象になるので、賞与ということになるかと思います。

●入社祝い金
入社祝い金は、半年後、在籍している人であれば支給されていて、就業規則等で定めがあれば、労務の対価としての意味合いが強くこれも賞与とする扱いになるかと思います。その場合の手続は賞与と同様です。

支給名称や支給時期の判断というよりその支給に関しての事由・労務の対価の性格かと、規則等で定めがあるか等がポイントになってくるのでその辺り再度御確認していただければと思います。

以上ご参考にしていただけましたらと思います。

投稿日:2009/10/05 08:16 ID:QA-0017681

相談者より

 

投稿日:2009/10/05 08:16 ID:QA-0036914大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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