専門業務型裁量労働制について
専門業務型裁量労働制における時間外手当の考え方について、教えていただきたいです。
みなし労働時間: 9時間
所定内労働時間: 7.5時間
実労働時間: 10時間/日
補足:土日祝、12/31-1/3休み
この場合、所定内労働時間7.5時間とみなし労働時間9時間の差である「1.5時間分」を支払う必要がありますでしょうか。
もしくは、実労働時間10時間がみなし労働時間9時間を1時間超過しているため、この1時間分を支払う必要がありますでしょうか。
なお、固定時間外手当として40時間分/月(所定内労働時間起算)の残業手当を支給しておりますので、いずれにしても追加で残業手当を支給する必要はないと考えております。なお、深夜、休日手当は別途、支給しております。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/01 16:00 ID:QA-0154750
- サイユウさん
- 福井県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日9時間がみなし時間の場合には、 1日0.5時間の法内残業と1時間の割増賃金を支給する必要があります。 この計算が固定…
投稿日:2025/07/01 19:28 ID:QA-0154758
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