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算定基礎届における減給の取扱い

弊社では、算定基礎に参入する「手当」の中に、業務で事故等を起こさなかった従業員に「無事故手当」が支給されています。

ほとんどの従業員は事故等を起こさないので、毎月ちゃんと支給されているのですが、ある従業員がカットになっている月があります。

算定基礎期間の4・5・6月は、3ケ月連続で減給(カット)になっています。
この手当は、本来支給される手当なので、修正で参入するべきものでしょうか
色々調べると、よくわからなくなってきました。

因みに、減給処分は、一つの懲戒処分では平均賃金の1日分の半額が限度〔労働基準法第91条〕また、いくつもの懲戒処分が重なった場合でも、その総額は賃金1か月分の10分の1が限度〔労働基準法第91条〕

上記のルールは守っています。就業規則(賃金規定)にも、減給(カット)される場合のルールや期間等も記載されています。

教えて下さい。宜しくお願い致します。

投稿日:2025/06/30 16:38 ID:QA-0154730

pagsakuさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「無事故手当」は、基本的には算定基礎届に 支給された月のみ参入すればよい(不支給月は除外)…

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投稿日:2025/06/30 16:55 ID:QA-0154732

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 >算定基礎期間の4・5・6月は、3ケ月連続で減給(カット)になっています。 >この手当は、本来支給される手当なので、修正で参入するべきものでしょ…

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投稿日:2025/06/30 17:33 ID:QA-0154735

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無事故手当の目的、性質等が、 賃金規定にどのように規定されているかによります。 事故を起こさなかったら支給、事故を起こ…

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投稿日:2025/06/30 18:11 ID:QA-0154738

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来は支給されるべき手当ではあっても、現に支給されていない以…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/01 11:43 ID:QA-0154746

回答が参考になった 0

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