現物支給
現物支給とは?
「現物支給」とは、賃金などを、金銭(通貨)で支払う代わりに、物品や物品に相当する金券・證券、自社商品を値引き購入できるなどの権利、その他の経済的利益をもって支給することをいいます。労働基準法では原則として、賃金の現物支給を認めていませんが、労働協約などで特にその旨が定められていれば、例外的に賃金の現物支給が認められる余地もあります。
労基法では「賃金は通貨払い」が原則
自社商品の値引き販売による支給は違法か?
労働基準法は、使用者が労働者に支給する賃金について細かくルールを定めています。労基法24条では、使用者は労働者に、その全額を、通貨で直接、毎月一回以上、一定の期日に支払わなければならない、と規定しています。“全額を通貨で”と明記されている以上、これを文字通りに解釈すれば、賃金の支払いを、たとえ一部でも通貨以外の「現物支給」で代替することは、当然できません。また、仮に労働者が現物支給に同意したとしても同じです。
では、そもそも賃金とは何でしょう。労基法11条によれば、同法における賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を指します。たとえば営業社員などの交通費として、タクシー券を「現物支給」することは違法とみなされません。交通費は、企業が業務を遂行するにあたり負担すべき費用であって、労働の対償ではない。すなわち、労基法が定義する賃金にはあたらないからです。
ただし、通貨払いが原則の賃金において、現物での支給が可能になる場合もあります。会社と労働組合との間で、あらかじめ賃金を現物で支払うとの労働協約が結ばれていれば例外的に認められるのです。小売業や家電メーカーなどに多い、自社商品の値引き販売による現物支給も、労基法で禁じられていながらそれが違法とされないのは、こうした労働協約が結ばれているからです。とはいえ、労働協約さえ結ばれていれば支給する現物の“内容”は何でもいい、というわけではありません。たとえば、現物支給が認められないものとして次のようなものがあります。
・職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの。たとえば業務に必要なパソコンを現物支給することは認められていません。
・換金性に欠けるものやその評価が困難なもの。支給されても売却できず、経済的に困窮する可能性があるため、そうしたものは現物支給できません。
・受給者側に選択の余地がないもの。会社が一方的に物品などを指定する形での現物支給は認められていません。
いずれにせよ、賃金の現物支給はあくまで例外的な措置ですから、さまざまなルールの制約があり、実施のハードルが高いのはやむをえないところでしょう。
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