最低賃金改定時
いつも大変勉強になっております。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、、、最低賃金改定時につきまして
アドバイスいただけましたら幸いです。
10月に最低賃金が改定されますが、契約社員さん(月給)とアルバイトさん(時給)の一部の方が
最低賃金を下回ってしまうので、10月1日付で賃金アップの契約再締結を行う予定です。
弊社では、永く勤務されている方や毎年の考課で良い評価の方は少しずつですが時給をアップしてお
り10月の改定後の最低賃金よりも時給が高いのですが、この方たちも最低賃金を下回る方と同額ア
ップするべきだと考えておりました。
が、上司からは最低賃金を上回っているのだからアップする必要は無いと言われました。
理由があって社内最低時給より高くなっていた方々が最低賃金の改定という理由でアップする新人さ
んと差が無くなるという事に違和感を覚えるのですが、必要ないのでしょうか?
もし必要ないのだとしても、時給が過去にアップした方たちのモチベーションを保つためにも、同時
にアップする決まりを会社として設けるべきだと思うのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/08/13 15:10 ID:QA-0086161
- かちょさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金額を上回ることは違法とならない為必須の措置である一方、一般的な個々の従業員の昇給につきましては就業規則(賃金規程)のルールに基づいて行われるものです。
従いまして、最低賃金以外の件であれば、あくまで後者のルールによって昇給に該当するか否かで判断される事が必要といえます。
仮に昇給させてあげたい方がルール上昇給出来ないとすれば、昇給ルール自体の設定に問題があるものとといえます。但し、経営事情も加味して判断される必要がございますので、社内で十分に検討された上で必要に応じて昇給ルールの設定・見直しを図られるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/08/19 17:37 ID:QA-0086202
相談者より
服部先生 ありがとうございます。
確かに、就業規則・給与規定に基づいて判断しますとすべての方を最低賃金の改定に合わせて昇給することは出来ません。
やはり、制度自体を再考することにしたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2019/08/20 10:59 ID:QA-0086241大変参考になった
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