最低賃金について
産業別最低賃金が適用される場合、その業種で働く事務職の方にも適用されるのでしょうか?
投稿日:2017/04/11 13:21 ID:QA-0070091
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として事務職の方も産業別最低賃金の適用対象となります。
全業種共通で適用除外とされる労働者につきましては、
・雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
・清掃又は片付けの業務に主として従事する者
と定められています。
投稿日:2017/04/11 21:13 ID:QA-0070102
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
再度、最低賃金の適用範囲を考えようと思います。
投稿日:2017/04/12 16:10 ID:QA-0070120大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事務職は適用対象外
▼ 特定最低賃金のことだと思いますが、地域別最低賃金より高い最低賃金を定める必要があると認められる特定の産業に限って設定され、当該産業の基幹労働者にのみ適用されるものです。
▼ 基幹労働者は、関係労使で決めます。事務職は、基幹労働者(当該産業に特有・主要な業務に従事する労働者)と認められることはなく、依って、適用対象外となります。
投稿日:2017/04/11 22:32 ID:QA-0070103
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
再度、最低賃金の適用範囲を考えようと思います。
投稿日:2017/04/12 16:10 ID:QA-0070121大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般的な事務職については、特定(産業別)最低賃金の適用対象となります。
特定(産業別)最低賃金については、事務職にも適用されます。
特定最低賃金は、特定の産業に限って設定される最低賃金で、業種に関わらず全ての労働者に適用される地域別最低賃金とは異なり、その産業の「基幹的労働者」に適用されます。
基幹的労働者は、以下を除く労働者になります。
・18歳未満又は65歳以上の方
・雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
この適用除外のケースのうち、「その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方」についてですが、具体例としては、北海道で特定最低賃金の対象業種にあたる「鉄鋼業」では、「清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者」、「みがき又は塗油の業務に主として従事する者」になります。
都道府県ごとに、適用業種や適用除外となるケースが細かく異なっておりますので、ご質問で想定されている「事務職」が「当該産業に特有の軽易な業務に従事する方」に該当するかどうか、各都道府県労働局へ確認してみるとよいでしょう。
いわゆる一般的な事務職(営業事務、貿易事務等)については上記の該当せず、特定最低賃金の適用対象となります。
投稿日:2017/04/13 14:46 ID:QA-0070132
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
具体的な説明と、事例を挙げて頂き大変分かり易かったです。ありがとうございました。
投稿日:2017/04/18 10:41 ID:QA-0070196大変参考になった
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