最低賃金改定に伴って
いつも 利用させて頂いております。
本日 厚生労働省の諮問機関 中央最低賃金審議会において 最低賃金の引き上げ額が決められております。
本年10月中旬頃からの適用になるとの事です。
時給社員については 問題ないのですが 正社員について 固定給部分を所定労働時間で割った 時給換算の額が 改定後の最低賃金の額よりも下回ることになりそうです。
こういった場合 直ちに 固定給部分も賃金の引き上げを行わないと最低賃金法の違反という事になるのでしょうか?
投稿日:2010/08/05 17:19 ID:QA-0022203
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
最低賃金
月給制の社員についても最低賃金を下回らないようにすべきです。
投稿日:2010/08/05 17:28 ID:QA-0022205
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
最低賃金は有期雇用契約者のみならず全ての労働者について適用される制度となっています。
従いまして、正社員の場合も月給額×12ヶ月÷年間所定労働時間で計算した額が最低賃金を下回らないようにしなければなりません。
この際、時間外・休日・深夜労働に対して支払われる割増賃金や精皆勤手当、通勤手当、家族手当については計算から除外しなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2010/08/05 19:50 ID:QA-0022214
相談者より
投稿日:2010/08/05 19:50 ID:QA-0040885大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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