最低賃金に係る対応について
いつも拝読させて頂いております。
Ⅰ.Aさんの場合・62才
1.2017/10/1に最低賃金が改定され、私の地域では月157千円以上の賃金で最低賃金をクリアーする状態です。
2.賃金が月156千円、役職手当が月10千円という社員がいます。賃金は月157千円以下ですが、役職手当・月10千円が付与されている間は最低賃金を超えているという理解でいいのでしょうか。
Ⅱ.Bさんの場合・63才
1.2017/10/1に最低賃金が改定され、私の地域では月157千円以上の賃金で最低賃金をクリアーする状態です。
2.賃金が月155千円、役職手当がなし。週に3日勤務です。従って、今までは155千円×(出勤日数÷所定労働日数)ということで給与を支払っています。
3.Bさんの上記状況は10/1以降は違法なのでしょうか。
以上、御手数ですがご指導の程、よろしく御願い致します。
投稿日:2017/08/22 10:20 ID:QA-0072081
- dandyismさん
- 大阪府/教育(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最賃法クリアーの判定
▼ 月給制の場合の判定式
⇒ 月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
▼ 対象となる賃金
⇒ 毎月支払われる基本的な賃金
▼ 具体的な除外例(厚労省)
⇒ ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金
など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常
の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
▼Aさんの役職手当はカウントされますので、辛うじてセーフです。
▼BAさんの場合、現算定方式が正しければ、155千円はアウトになります。
投稿日:2017/08/22 12:40 ID:QA-0072100
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2017/08/22 13:54 ID:QA-0072103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最賃法クリアーの判定 P2
▼前回答の最終行、BAさん ⇒ Bさん の誤りでした。訂正致します。
投稿日:2017/08/22 13:05 ID:QA-0072101
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/08/22 13:54 ID:QA-0072104大変参考になった
人事会員からの回答
- fukushige-srさん
- 埼玉県/コンサルタント・シンクタンク
はじめまして。下記回答させていただきます。
Ⅰの場合
最低賃金の考え方については、毎月固定で支給されているもの(精皆勤手当、通勤手当、家族手当、固定残業代のぞく)は最低賃金の対象となり、残業代や休日出勤手当などについては除外されます。
したがって、Aさんの場合、月給156千円+役職手当10千円=166千円が最低賃金対象額となり、
基準をクリアできるものと解釈します。
Ⅱの場合
御社のパート勤務の給与計算は、正社員の所定労働日数を分母として実際の出勤日数分のみ日割り計算している状況と読み取れますが、
パート、正社員関係なく、月給制の場合は所定労働日数や勤務時間によって、時給換算した場合に最低賃金を下回る可能性があります。
最低賃金は毎年改定されますので、改定のタイミングで時給換算し確認されるとよいでしょう。
確認方法としては、
①年間所定労働時間×1日あたり所定労働時間=年間の所定労働時間(A)
②(月給×12か月)÷A=時給単価
③時給単価≧最低賃金額であるかどうか
これで最低賃金額以上の時給単価であることが確認できれば、問題ありません。
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/08/22 13:56 ID:QA-0072105
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2017/08/23 15:49 ID:QA-0072137大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役職手当については最低賃金の対象となる賃金額に含める事が認められています。従いまして、月給与の中に除外対象となる精皆勤手当、通勤手当、家族手当のいずれも含まれていなければ、Aさんについては合法となります。
一方、最低賃金額の計算方法については、月給制の場合ですと月の賃金を1か月の平均所定労働時間で割る事で算出しますので、Bさんのような所定労働日数の少ない労働者の場合ですと、通常Aさんよりも最低賃金額はかなり少なくなるはずです。従いまして、こうした法定の計算方法できちんと時間単位で計算された上で、月単位ではなく時間単位での10/1以後の最低賃金額と比較し下回っていなければ、Bさんについても合法となります。
投稿日:2017/08/22 23:19 ID:QA-0072115
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2017/08/23 15:50 ID:QA-0072138大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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