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深夜手当、年末年始手当は割増賃金の計算に含める賃金でしょうか

いつもありがとうございます。
給与規定の見直しを行っておりますが、割増賃金の計算に含める手当についてお伺いいたします。
1.深夜手当   ⇒22時から5時までの勤務者に対して1時間当たり基礎賃金の25%を支給
2.年末年始手当 ⇒12月31日から1月3日までの間に勤務した者に対し出勤日数に応じ支給し          ます。4日間のうち、1日出勤した場合は1万円、2日出勤した場合は1万7          千円、3日出勤した場合は2万2千円、4日出勤した場合は2万7千円です。
以上、1.2.の手当は、割増賃金の計算に含めなければいけないのでしょうか?ご教授くださいますようお願いいたします。

投稿日:2015/05/07 16:36 ID:QA-0062393

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1の「深夜手当」に関しましては、それ自体が労働基準法で義務付けられた割増賃金の一つになります。つまり、他の諸手当のように通常支払われる賃金ではない為、当然ながら割増賃金の算定基礎額に含める必要はございません。

そして、2の「年末年始手当」に関しましても、毎月支払われる手当ではなくあくまで臨時でごく稀に発生するものといえますので、割増賃金の算定基礎額に含める必要はないものといえるでしょう。

投稿日:2015/05/07 22:55 ID:QA-0062397

相談者より

ご回答ありがとうございました。
記載漏れをしてしまいましたが、弊社では、交代勤務をしている部署がございますが、交代者は必ず年末年始に出勤することになりますが、その場合も稀と考えてよいのでしょうか?ご指導くださいますようお願いいたします。

投稿日:2015/05/08 12:28 ID:QA-0062400参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返信有難うございます。

再度ご質問の件に関して明確な法的定めはございませんが、年に1度のイベントになりますので、通常の業務から考えますと非常に稀なものと考えられます。従いまして、毎月支給される各種手当のような通常の労働に対して支払われる賃金とは明らかに異なりますので、算定基礎額に含める必要性はないといえるでしょう。

投稿日:2015/05/10 17:36 ID:QA-0062408

相談者より

ご指導ありがとうございました。
参考にさせて戴きます。

投稿日:2015/05/11 11:48 ID:QA-0062423参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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