無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜割増賃金と二交代手当について

お世話になります。
当法人では二交代勤務者に対し、二交代手当を支給しています。
その手当の中には深夜割増賃金分を含んでいると考えており、割増賃金分+手当として
定額支給をしておりました。
賃金台帳には、二交代回数を記載し、回数×手当の支給として記載しておりました。
他の人事担当者より、深夜割増賃金分は手当に含めてはいけない、手当と割増賃金分は
別々に支払うようにしなくてはいけない、と指摘がありました。
その法的根拠はどこにあるのか、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/12 10:53 ID:QA-0070108

nisiさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会計上ではなく、労働法上の観点からの指摘

深夜割増賃金の支払は、労基法41条の管理・監督者等に対しても、適用除外とはなりません。更に、深夜就業は、労働者保護の観点から格別の要注意事項です。ご指摘は、会計上の問題ではなく、労働法上の観点からの指摘だと思います。ご当人に確認されては如何でしょうか。

投稿日:2017/04/12 13:55 ID:QA-0070115

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/14 09:50 ID:QA-0070151参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜割増賃金については、労働基準法第37条第4項におきまして「使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定められています。

単に「ニ交代手当」というものですと、たまたま手当の支給対象となる交代制の勤務時間に深夜の時間帯が含まれているだけであり、当該手当が上記法定の深夜割増賃金に当たるという根拠がございませんので、原則として深夜割増を支払った事にはならず法令違反と判断されます。

従いまして、何らかの手当であっても、その内容が深夜割増を含むという定めが就業規則に明示されており、かつ支給額が法定の深夜割増賃金額以上になる場合であれば、割増賃金を支払ったものと認められる事が可能です。

投稿日:2017/04/13 18:29 ID:QA-0070138

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則では「2交代手当を支払う」としか明記されていませんでした。改訂を検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/04/14 09:49 ID:QA-0070150大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料