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規則に定めていない手当のカットについて

お世話になっております。

以前より支払われている手当のうち、規則等に定められていない(確認できない)ものがあった場合、この手当を削除してしまう事は、やはり不利益変更にあたるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

投稿日:2020/06/29 13:40 ID:QA-0094671

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件につきましては、労働者に有利な取り扱いの場合形式よりも実態が優先される事になります。

すなわち、就業規則等に定めが無くとも、他の手当と同様に毎月決まって支払されているような手当であれば、これを廃止する事は労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、どうしても削除されたい場合には、会社事情を丁寧に説明し原則労働者の同意を得られた上で実施される事が必要となります。

投稿日:2020/06/29 17:56 ID:QA-0094685

相談者より

ありがとうございました。認識があっていたので安心しました。

投稿日:2020/07/06 10:56 ID:QA-0094853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更に該当

▼就業規則に定めのない手当が、慣行として、相当長期間,多数回に亘り、広く反復継続的に支給されており、使用者から、慣習(事実たる慣習)として異論が出されていなければ,労働契約の内容となります。
▼結論的には、支給削除は、不利益変更に該当します。

投稿日:2020/06/29 19:57 ID:QA-0094689

相談者より

ありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2020/07/06 10:57 ID:QA-0094854大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則(賃金規定)等に定めのない手当であっても、今までの慣行で毎月支給されており、会社・従業員のいずれからも異議申し立てや反対意見はなく受け入れられてきたのであれば、これは労働条件を形成していることになります。

したがいまして、これを廃止するとなれば、労働条件の変更(不利益変更)にあたるため、廃止する必要性、理由について労働者に十分説明をしたうえで個々の同意を得る必要があります。

投稿日:2020/06/30 08:58 ID:QA-0094694

相談者より

不利益変更である旨理解しました。ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2020/07/06 10:58 ID:QA-0094855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

実態として長年支給実績がある給与ですので、目的など不明確であっても無く場合は不利益変更となります。
一気に廃止ではなく、給与制度や評価制度見直しとして、長い移行期間を設定するなど、社員の合意を取りやすい環境整備が必要です。

投稿日:2020/06/30 22:13 ID:QA-0094729

相談者より

ありがとうございます。環境整備を含めて幅広く検討をしたいと思います。

投稿日:2020/07/06 10:58 ID:QA-0094856大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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