深夜手当を別の手当で支払う場合について
弊社では、夜間(20:00~27:00ぐらい)に運転する運転手に、運転手当を支払っています。しかし、その手当を支給する代わりに、深夜手当を支払っていなかったので、今回給料改定を行うにあたり、改善しようか、考えています。
運転手当は、深夜手当で計算するよりかなり多くなるため、従業員の方からは不満はありませんでしたが、これからも深夜手当の代わりに運転手当を支払うような形でもいいのでしょうか?
ご教示をお願い致します。
投稿日:2012/05/18 13:00 ID:QA-0049571
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
22時~翌5時の深夜労働割増賃金(25%割増)については必ず支給しなければなりません。但し、別の名称であっても実態として深夜割増賃金に該当すると考えられる手当を支給されていればそちらで代用することも状況により可能といえるでしょう。
その際、文面の運転手当で代用する場合ですと、深夜手当で計算する金額を上回っている事に加えて、時間分の深夜労働割増賃金に該当する旨を就業規則上に記載しておくことが求められます。従業員から不満は出ていないということですので、従業員に主旨を説明し同意を得て就業規則の規定を変更されることで対応可能といえるでしょう。
投稿日:2012/05/18 13:47 ID:QA-0049572
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
就業規則の見直しも併せて行いたいと思います。
投稿日:2012/05/22 11:23 ID:QA-0049605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
運転手当を以って、深夜手当の代替とすることはできない
運転手当 ( 恐らく定額 ) がどれだけ、実際の深夜手当を上回っていても、それを以って、深夜手当の代替とすることはできません。 休憩・休日労働・深夜労働の取扱いは、全く独立した観点から法定されているものです。早急に、改正が必要です。
投稿日:2012/05/18 13:48 ID:QA-0049574
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
やはり、時間を基準とした給料計算が基本だと改めて分かりましたので、運転手当を支給することとは別に、時間単位での計算を行いたいと思います。
投稿日:2012/05/22 11:26 ID:QA-0049606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
運転手当と深夜手当
■結論からいいますと、運転手当の定義にもよりますが、運転手当と深夜手当の2つの意味があるのであれば、2つ分けた方がよろしいです。
▲運転手当規定の中に、深夜手当も含むとするやり方もありますが、あまり好ましくはありません。なぜなら、運転手当は残業単価計算の基礎賃金に含めなければならないのですが、その中に基礎賃金から除外できる深夜手当も含まれてしまうからです。
■もともと、深夜手当も含んでいたという労使双方の認識であれば、今回、分離するが、その分運転手当を見直すということで、同意を得れば問題はないでしょう。
△例えば、営業手当として30時間分の時間外手当を支払い、かつその中に10時間分の深夜割増分も含むなど、すべてが時間外としての内容であれば、名称は営業手当であれその中身は時間外分等とすることはできます。
投稿日:2012/05/18 15:33 ID:QA-0049578
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
今回、改めて時間単位での計算が基本だと分かりましたので、深夜手当部分は時間を元に計算し、運転手当はそれを補う形として支給したいと思います。
投稿日:2012/05/22 11:42 ID:QA-0049607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答致します。
今回改定を予定している運転手当に関し、1日の夜間(20:00~27:00)のシフト勤務に対する支給という前提として考えますと、運転手当として固定支給する額が、上記夜間のシフトに対する割増の深夜勤務手当として支給する額を上回っているならば、従業員に何ら不利益はありませんので、現状予定している運転手当としての支払方法で問題はないでしょう。一方、もし、固定支給する運転手当が、深夜勤務時間分を計算支給して算出した割増額を下回った場合は、その差額を補てんする必要があります。
尚、「運転手当」という名称ですと、昼間に運転する運転手に対する支給についてはどうなるのか定かでありません。この度のご質問内容では判断できませんが、昼間に運転する場合と分ける為にも、例えば、この運転手当の名称を「深夜運転手当」や「運転手当(深夜)」と名称を変更してみてはいかがでしょうか?
また、この項目に深夜手当分を含むものであることを就業規則に明記しておくことも必要です。
最後に、この手当改定に伴い、当該手当項目につき、就業規則(賃金規程)にて規定を変更し、その内容を従業員に周知し、意見聴取をした上で変更した就業規則を所轄の労働基準監督署へ届けて下さいますようお願い致します。
投稿日:2012/05/22 09:15 ID:QA-0049601
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
就業規則の見直しも併せて行いたいと思います。
投稿日:2012/05/22 11:45 ID:QA-0049608大変参考になった
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