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労働基準法 第39条の中の優位性について

労働基準法 第39条の中の優位性の解釈について
ご教示ください。
--------------------------------------------
年次有給休暇について定めている条項ですが
その中で、下記のどちらに優位性があるのかご教示いただきたく
投稿しました。
① 5項の労働者の有休取得の自由
② 7項の年間5日間取得義務と時季指定
--------------------------------------------
【質問背景】
有休奨励日に建物全館停電が重なり、出勤予定にしている
従業員に対して「有休取得の指定」をしてしまうのではないかと
考え、お伺いしました。
その日までに既に5日以上の有給休暇を取得済の従業員もいる為
合わせてご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/11 09:45 ID:QA-0155260

さいふぁ☆さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労働者の「時季指定権」(第5項)が原則的に優先されます。 ただし、使用者は第7項に基づき、“…

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投稿日:2025/07/11 10:31 ID:QA-0155269

相談者より

回答をありがとうございました。

予定していた推奨日の変更も提案はしましたが
難しい様子でしたので、条項内の優先を確認し
もう一度、提議してみようと思います。

会社で契約している社労士さんは
「5日の時季指定でいける」との判断だった様ですが、労働者の取得の自由の方が優先なのでは?という部分に腹落ちができず質問いたしました。

ありがとうございました。

投稿日:2025/07/11 11:24 ID:QA-0155279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年5日指定に関しましては年休取得促進が狙いの定めになりますので、事前に…

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投稿日:2025/07/11 11:15 ID:QA-0155278

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、時季指定権の方が優先されます。 が、時季指定権を行使する為には、就業規則への…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/07/11 11:45 ID:QA-0155287

回答が参考になった 0

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