労働基準法 第39条の中の優位性について
労働基準法 第39条の中の優位性の解釈について
ご教示ください。
--------------------------------------------
年次有給休暇について定めている条項ですが
その中で、下記のどちらに優位性があるのかご教示いただきたく
投稿しました。
① 5項の労働者の有休取得の自由
② 7項の年間5日間取得義務と時季指定
--------------------------------------------
【質問背景】
有休奨励日に建物全館停電が重なり、出勤予定にしている
従業員に対して「有休取得の指定」をしてしまうのではないかと
考え、お伺いしました。
その日までに既に5日以上の有給休暇を取得済の従業員もいる為
合わせてご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/11 09:45 ID:QA-0155260
- さいふぁ☆さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労働者の「時季指定権」(第5項)が原則的に優先されます。 ただし、使用者は第7項に基づき、“…
投稿日:2025/07/11 10:31 ID:QA-0155269
相談者より
回答をありがとうございました。
予定していた推奨日の変更も提案はしましたが
難しい様子でしたので、条項内の優先を確認し
もう一度、提議してみようと思います。
会社で契約している社労士さんは
「5日の時季指定でいける」との判断だった様ですが、労働者の取得の自由の方が優先なのでは?という部分に腹落ちができず質問いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/07/11 11:24 ID:QA-0155279大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年5日指定に関しましては年休取得促進が狙いの定めになりますので、事前に…
投稿日:2025/07/11 11:15 ID:QA-0155278
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、時季指定権の方が優先されます。 が、時季指定権を行使する為には、就業規則への…
投稿日:2025/07/11 11:45 ID:QA-0155287
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。