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最低賃金の計算に含める手当について

最低賃金の算定に含めるかどうかについて教えていただけますでしょうか。
運送業の会社において、下記の手当を支給しております。
①洗車手当(月8回以上洗車したら支給)
②安全手当(毎月無事故無違反でいたら支給)
これらの手当は最低賃金の計算に含めるのでしょうか?

投稿日:2024/04/12 21:32 ID:QA-0137573

ミケランジェロさん
兵庫県/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最低賃金に含まれる手当に関しましては、性質上基本給と同様に毎月決まって支給される手当(通勤手当及び家族手当を除く)とされます。

つまり、精皆勤手当のように月によっては支給されない場合もある手当については原則除外されますので、示された2つの手当に関しましては共に対象外になるものと考えられます。

投稿日:2024/04/15 10:07 ID:QA-0137596

相談者より

月によって支給しない場合がある⇒含めない
ということですね。

この度は回答していただき、誠にありがとうございました!

投稿日:2024/04/15 18:00 ID:QA-0137625大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

洗車手当、安全手当とも含めて計算します。

手当で除外するものは、
精皆勤手当、通勤手当、家族手当と限定されています。

上記3つ以外は含めて計算します。

投稿日:2024/04/15 16:02 ID:QA-0137617

相談者より

この度は回答していただき、誠にありがとうございました!

投稿日:2024/04/15 18:01 ID:QA-0137626大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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