無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

燃料手当、寒冷地手当の設定内容と改定状況――支給状況、改定頻度、手当額の決定方法など

原油価格高騰に伴い灯油、ガソリンなど石油製品価格が値上がりを続けていることを受けて、労務行政研究所では、2007年12月に「灯油、ガソリン高騰下における燃料手当、マイカー通勤手当の対応アンケート」としてウェブによる調査を実施しました。本記事では、同アンケートで調べた燃料手当、寒冷地手当に関する設定内容を中心に取り上げています。

※『労政時報』は1930年に創刊。70余年の歴史を重ねた人事・労務全般を網羅した専門情報誌です。ここでは、同誌記事の一部抜粋を掲載しています。

手当を「必要に応じて改定する」53%、「毎年見直す」37%

燃料手当、寒冷地手当を支給している企業は123社中38社と全体の30.9%となっています。

燃料手当、寒冷地手当を「必要に応じて改定する」は52.6%(20社)と過半数を占め、「毎年見直す」企業は36.8%(14社)、「その他」10.5%(4社)となっています。

毎年見直す企業の直近改定時期は、「9月」2社、「10月」8社、「11月」1社、「12月」1社、「その他」2社と、冬支度に備えて10月が最も多くなっています。

なお、「必要に応じて改定する」とした企業の改定時期はさまざまで、今回の灯油価格の値上がりに伴い2007年12月に改定した企業がある一方で、2001年4月や2003年4月など数年前に改定して以来見直しをしていない企業も多く、中には10年以上も改定を行っていない企業もありました。

図表1:燃料手当、寒冷地手当の支給状況
図表1:燃料手当、寒冷地手当の支給状況
図表2:改定頻度
図表2:改定頻度

手当額の決定に灯油価格を用いるのは45%、定額は37%

「灯油の基準使用量を決めて基準灯油価格を乗じて決める」企業が44.7%(17社)と多いものの、「灯油の基準使用量に基づき定額で決める」企業も36.8%(14社)あります。「その他」18.4%(7社)は、基準使用量を定めずに家族構成や有扶・無扶別に定額で決定するケースなどです。

灯油価格の値上がりへの対処状況をみると、燃料手当、寒冷地手当を支給している38社中、「対処した」と回答したのは13.2%(5社)にとどまり、「対処していない」が71.1%(27社)と大勢を占め、「検討中」は15.8%(6社)でした。

この対処状況を手当額の決定方法別にみると、「対処した」5社とも、「灯油の基準使用量を決めて基準灯油価格を乗じて決める」企業でした。「灯油の基準使用量に基づき定額で決める」企業で「対処した」ケースはありませんでした。このことから、灯油価格の値上がりによって水準の見直しを迫られるのは、市場の灯油価格を基に手当のベースとなる基準灯油価格を設定している企業といえます。

手当額の決定方法を改定頻度とクロス集計すると、「毎年見直す」14社中13社に当たる92.9%が「灯油の基準使用量を決めて基準灯油価格を乗じて決める」としています。基準灯油価格を手当額決定のベースにしているために、結果として毎年見直す必要が生じるというわけです。

また、支給形態をみると、現金支給が97.4%(37社)と圧倒的に多く、現物支給は2.6%(1社)のみとなっています。

図表3:改定頻度別にみた決定方法による違い -(社)、%-
区分 改定頻度
合計 毎年見直す 必要に応じて改定する その他
手当額の決定方法 合計 (38)
100.0
(14)
100.0
(20)
100.0
(4)
100.0
灯油の基準使用量に基づき定額で決定 (14)
36.8
7.1 60.0 25.0
灯油の基準使用量を決めて基準灯油価格を乗じて決定 (17)
44.7
92.9 15.0 25.0
その他 (7)
18.4
- 25.0 50.0

一括支給する企業は10月に支給するケースが多い

支給時期については、毎月支給が50.0%(19社)と半数を占めますが、「一括支給」も31.6%(12社)に上ります。また、3ヵ月に1度など「分割支給」は13.2%(5社)、「その他」5.3%(2社)となっています。

「一括支給」の場合の支給月は、「9月」2社、「10月」6社、「11月」1社、「12月」2社、「その他」1社で、改定時期と同じく10月が多くなっています。

ちなみに、改定頻度について「毎年見直す」と回答した企業(14社)のうち、「一括支給」するのは6社。その改定時期と支給時期の組み合わせをみると、「10月改定・12月支給」1社、「9月改定・10月支給」1社で、残り4社は改定した月に支給しています。

注) 注)1) * ここでは、労務行政研究所が2007年12月17日から27日にかけて、全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3827社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)349社の合計4176社のうち、人事担当者のメールアドレスが確認できた836社を対象として行ったウェブ調査をもとに、『日本の人事部』編集部が一部をピックアップし記事を作成しました。調査は「燃料手当、寒冷地手当の設定内容と改定状況」と題されたもので、詳細は『労政時報 第3720号』(2008年2月22日発行)に掲載されています。
◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください→ 「WEB労政時報」体験版
HR調査・研究 厳選記事

HR調査・研究 厳選記事

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

この記事ジャンル 手当・補助

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

HR調査・研究 厳選記事のバックナンバー

関連する記事

【用語解説 人事辞典】
インフレ手当
手当・補助
転勤プレミアム
ハードシップ手当
標準報酬月額
家族手当