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最低賃金の算出方法について

最低賃金の算出方法について教えてください。

月給から最低賃金を算出する際、「基本給から職務手当は除外されないが、固定残業代は除外される」とありますが、職務手当にみなし残業代を含んでいる場合はどうなるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/09/07 09:28 ID:QA-0130695

はちがつさん
大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては他の給与・手当等と明確に区分して定める必要がございます。

従いまして、職務手当にみなし残業代を含んでいるといった不明瞭な取り扱いをされていますと、そもそも固定残業代としての有効性を問われかねませんので、そうであれば除外についても認められないものといえるでしょう。

これを機会に、職務手当と固定残業代は明確に区分された上で、固定残業代のみを除外するといった対応が必要といえます。

投稿日:2023/09/07 09:38 ID:QA-0130700

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職務手当からみなし残業分は引いて算出してください。

具体的な職務手当の内訳がわかりませんが、
みなし残業は金額、残業時間等明確に区分しておく必要があります。

投稿日:2023/09/07 09:56 ID:QA-0130701

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金の対象となる賃金

▼最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
▼具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
➄ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

投稿日:2023/09/07 10:47 ID:QA-0130704

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

職務手当単独で判断しなければなりません。職務手当と残業代という全く別物がごっちゃになった現状に大きく問題があります。
まず、いくらが職務手当で、残業代がどうなっているか明確化するのが先決です。

投稿日:2023/09/07 12:36 ID:QA-0130711

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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