割増賃金から除外可能な手当にあたるかどうか
いつもお世話になっております。
弊社では地域手当といって、地方での勤務者に月に1回帰省するための費用を手当として支払っています。
また、20時間残業代をみなし残業代として支払っております。
この場合、20時間のみなし残業代を算出するにあたり、
上記地域手当は含めて算出するものでしょうか?
それとも別居手当や通勤手当に類似するものとして考えて良いのでしょうか?
お手数おかけいたしますが、ご教示くださいますようお願いいたします。
投稿日:2017/10/18 12:46 ID:QA-0072974
- kekasan11さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「地域手当」は算入必要
▼ 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として通常の労働時間、又は、労働日の賃金のことであり、即ち、所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。
▼ 算定に際しての除外賃金は次の通りです。
① 家族手当、② 通勤手当、③ 別居手当、④ 子女教育手当、⑤ 住宅手当、⑥ 臨時に支払われた賃金、⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼ 上記、除外賃金は限定列挙事項なので、「地域手当」は算入する必要があります。
投稿日:2017/10/18 13:36 ID:QA-0072976
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2017/10/20 15:10 ID:QA-0073031参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
地方勤務者が単身赴任などのように、家族と「別居していること」が要件であれば、それは、「別居手当」に該当し、除外してもかまいません。
投稿日:2017/10/18 16:21 ID:QA-0072979
相談者より
回答ありがとうございます。
ちなみに、「単身赴任」や「家族」の定義ってありますか?
一般的には、ご本人が所帯をもった家族に限られますよね。
投稿日:2017/10/20 15:12 ID:QA-0073032参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎額から除外可能な諸手当につきましては、労働基準法施行規則第21条により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当の5種類に限られています。
従いまして、文字通り特定の地域に赴任された方に支給されるような手当に関しましては、上記手当に該当しないことから割増賃金の算定基礎額に含めることが必要です。
これに対し、地域手当と称していても、実際には地域を支給要件とされておらず、単身赴任等の別居の事実を支給要件とされているようであれば、実態は別居手当と同様といえますので、算定基礎額から外しても差し支えないものといえるでしょう。但し、どちらとも明確に区分されないような支給状況であれば、原則通り算定基礎額に含められるべきです。
投稿日:2017/10/19 17:35 ID:QA-0073006
相談者より
回答ありがとうございます。
単身赴任の定義とは、本人が結婚をしている場合に単身で移動する場合、になりますよね。
ご両親とお住まいだった方が、単身移動した場合、
広義的に解釈するのは厳しいですかね。
投稿日:2017/10/20 15:15 ID:QA-0073033参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「単身赴任の定義とは、本人が結婚をしている場合に単身で移動する場合、になりますよね。
ご両親とお住まいだった方が、単身移動した場合、
広義的に解釈するのは厳しいですか」
― 先に回答差し上げた通り、法令で適用除外が認められている手当は「別居手当」になります。つまり、別居となる家族が配偶者であれ両親であれ、別居のみを理由に支給される手当であれば文字通り別居手当に該当することになりますので、適用除外されても差し支えないものといえます。
投稿日:2017/10/20 22:30 ID:QA-0073044
相談者より
再度の回答ありがとうございます。
こちら踏まえ、再度検討したいと思います。
投稿日:2017/10/26 10:12 ID:QA-0073126大変参考になった
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