無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

合意なしの減給

減給予定の社員がなかなかサインしてくれません。合意なしで減給をしたらどんな問題が起きますか。違法でしょうか。

投稿日:2020/08/21 18:25 ID:QA-0095989

マナカナさん
東京都/バイオ(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度の減給が就業規則で定められた範囲内での減給であれば、所定の労働条件となりますので、そもそもサインを求める必要もなく減給が可能です。

これに対し、規則外での減給であれば労働条件の不利益変更となりますので、原則としまして労働者本人の同意が必要となります。但し、労働契約法第10条にも示されています通り、労使間できちんと協議され変更内容にも合理性等が認められるようでしたら、同意がなくとも有効になりえます。

但し、具体的な基準までは示されておらず個別の案件の詳細事情に基づき判断される事になりますので、自社で有効性の判断が難しいようでしたら、お近くの労務問題に精通した弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/08/24 09:35 ID:QA-0096009

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 17:46 ID:QA-0096033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妥当性・合理性・合法性の3点がポイント

▼総論的には、法は、労働契約の変更には、労使対等の立場における合意を求めています。(労働契約法3条)
▼ご相談の事案内容が不明なので如何とも申上げ兼ねますが、減給事由の「妥当性」、「合理性」、「合法性」の3点が判断ポイントになると思われます。

投稿日:2020/08/24 10:24 ID:QA-0096012

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/08/24 17:48 ID:QA-0096034参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

合理性のある減給であれば裁判で認められる可能性はありますが、そうでなければ減給が無効となる可能性もあります。裁判は従業員が起こすものですから、それへの対処が起こりえる課題でしょう。

投稿日:2020/08/24 10:32 ID:QA-0096013

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 17:49 ID:QA-0096035参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

減給の合意がない場合には、高度な合理性が必要となります。

賃金については、労働条件の中でも、従業員にとって、最も重要なものですから、高度な合理性が必要となります。
高度な合理性とは、減給の必要性、賃金規程などの根拠、説明経緯、同業他社の状況など総合的に判断されます。

サインしないわけですから、合理性もないということであれば、労使トラブルに発展した場合には、会社が負ける可能性があります。

投稿日:2020/08/24 11:44 ID:QA-0096016

相談者より

ありがとうございました。もし、当人が返事保留の段階で減給を実行してしまったら、どうなりますか。

投稿日:2020/08/24 17:52 ID:QA-0096036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード