減給
不始末を起こした社員に減給をする際、本人への通知、承諾書等を交わす必要はありますでしょうか?
社内で賞罰委員会を催し、年内いっぱいの給与から毎月減給を行う決定となりました。
あと注意点があればご教授頂ければ幸いです。
投稿日:2011/08/23 12:07 ID:QA-0045527
- ルーツさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
減給制裁について
■労基法上の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならないとされています。
今回ように1回に事案で、年内まで毎月減給ということはできないということになります。
▲どうしてもということであれば、民事上の「損害賠償」ということで、いったん給与を支払った上で、本人承諾の元、本人から損害賠償分を受け取るということになります。
以上
投稿日:2011/08/23 13:14 ID:QA-0045532
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2011/08/23 17:45 ID:QA-0045545大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
減給処分のあり方
減給処分のあり方ですが、降格するなりして賃金制度として整合性を持たせるべきでしょう。等級がそのまま減給することは労基法でも範囲に上限があり、コンプライアンス上、問題があるでしょう。
投稿日:2011/08/23 17:39 ID:QA-0045543
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
制裁による減給に関しましては、労働基準法第91条において、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」という制限が定められています。
従いまして、文面のような毎月の給料から減給を行う事は出来ず、どんなに大きな不始末であっても1件である限り1日分の半額減給を行う事しか出来ません。
このような場合、大きな不始末の責任を採らせる為には、就業規則の制裁規定に沿ってより大きな制裁措置(出勤停止、降格等)を採られるか、制裁とは別に当人に対し損害賠償請求を行うかで対応することになります。また、総合的な人事評価の際にマイナス査定として加味することも考えられます。
投稿日:2011/08/23 23:27 ID:QA-0045559
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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