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懲戒減給処分について

よろしくお願いします。
今回ある事故が起こり、お客様、及び会社に損害を与えたことで懲戒減給処分を考えていますが、1回の事由による減給は平均給与の1日分の50%までとなると思いますが、これを毎月の給与でなく賞与時に減給をする場合どのようになるのでしょうか?
対象者は年間契約社員で月額500千円、賞与1,000千円×2回の場合最高いくらまで減給することができるのでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/07/21 20:08 ID:QA-0044964

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

減給制裁について

▼結論から、申しますと、給与から引こうと、賞与から引こうと減給総額が変わるわけではありません。なぜなら、減給制裁は、賞与からも行うこともできますが、給与で減給する場合でも複数の制裁事案があって、賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてしまった場合に、超えた分は翌月の給与から減給できるからです。
■減給制裁は、
・1回の制裁事案について平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、
・また、複数の制裁事案がある場合には、賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならないと定められています。(労基法91条)
△ご相談の場合の参考例
・1回の減給額は、平均賃金の1/2=150万/91×1/2≒8千2百円
・給与の1/10は、5万円ですから、6回の事案までは、1回の給与で減給可能です。
仮に、10回の事案があったとしたら、翌月の給与から減給します・
・賞与の場合には、1回で10万円まで減給できますが、それ以外は同じ理屈です。
以上

投稿日:2011/07/21 21:35 ID:QA-0044967

相談者より

参考例まで入れていただきましてありがとうございました。
参考になりました。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

投稿日:2011/07/22 15:52 ID:QA-0044990参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与時の減給であっても、労働基準法第91条の制限は遵守しなければなりません。従いまして、どんなに大きな事故でも、1件の懲戒事案であれば平均賃金1日分の50%までしか賞与から控除することは出来ません。仮に損害が甚大なものであれば、出勤停止等他の懲戒措置を取られるのが妥当といえます。また当人に懲戒とは別に損害賠償請求を行うといった方法もございますが、当人の支払能力や会社の管理責任等を考えますと現実にはかなり難しいといえるでしょう。

ちなみに複数の懲戒事案があり、それらをまとめて賞与から減給する場合には、1回の賞与支給額の10分の1まで減給が可能です。但し、上記の通り1件当たりの減額制限がある以上、相当な懲戒事案数が必要となってしまいますので通常実施は困難といえるでしょう。

投稿日:2011/07/21 23:23 ID:QA-0044970

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

投稿日:2011/07/22 15:54 ID:QA-0044991参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通達でも明確ではないが、総額として10万円までの減額は可能と判断

以下、回答者の勝手解釈の説明になり、一寸だらだら表現になりますが、ご寛恕下さい。
|※| 減給制裁に関して、労基法に、算定基礎となる賃金として、明記されているのは、「 平均賃金 」 と 「 一賃金支払期における賃金 」 という2つだけです。賞与からの減給に就いては、一般の目に触れにくい、「 通達 」 という所管官庁内での法解釈だけで、「 制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、賞与も賃金であり、労基法第91条の減給の制裁に該当する故、賞与から減額する場合も1回の事由については平均賃金の2分の1を超え、また、総額については、1賃金支払期における賃金、すなわち賞与額の10分の1を超えてはならないことになる 」 とされています。
|※| ここで、初めて、《 平均賃金の2分の1 》 だとか、《 賞与額の10分の1 》 だとかいった限度額が出てきます。この 《 平均賃金の2分の1 》 が、91条の 「 平均賃金の一日分の半額 」 と同じものなのか、それとも、「 1カ月の平均賃金の2分の1」 なのか分かりませんが、労働者の生活を保証する月例給与の減額ではないので、後者の解釈もあながち間違いとは思えません。ご引用の事例では、賞与から、総額として、10万円までの減額も可能だと解釈致します。

投稿日:2011/07/22 10:57 ID:QA-0044971

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/07/22 15:56 ID:QA-0044993参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

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賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

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一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

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