減給について
社員の減給について、教えてください。
賞罰委員会で決まったので、減給するようにと指示がありました。
平均給与の1/10相当額を3ヶ月にわたり減給するというものです。
労基法では、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない とあります。3ヶ月にわたる減給は問題ないでしょうか。
投稿日:2011/09/01 15:27 ID:QA-0045774
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
減給について
■労基法上の制裁は、「事案1回」についての減給額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならないとされています。
今回ように1回に事案で、3ヵ月にわたり減給ということはできません。
▲どうしてもということであれば、民事上の「損害賠償」ということで、いったん給与を支払った上で、本人承諾の元、本人から損害賠償額として受け取ることになります。
以上
投稿日:2011/09/01 15:52 ID:QA-0045776
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
減給処分
三ヶ月にわたり減給することは労基法上問題があります。上限は1ヶ月になります。減給以外の処分にする、例えば降格にして恒常的に賃下げするか、一旦、賃金は払い、損害賠償させるかになります。
投稿日:2011/09/01 17:18 ID:QA-0045785
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、労働基準法第91条におきましては、制裁による減給は1回につき1日の平均賃金の半額が上限とされています。
従いまして、制裁案件の軽重を問わず、「平均給与の1/10相当額を3ヶ月にわたり減給する」といった措置を採る事は出来ません。
また制裁案件が1件のみである場合には、たとえ1か月だけであっても平均給与の1/10を減給する事もまた違法となります。
投稿日:2011/09/01 19:29 ID:QA-0045797
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
-
減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]
-
従業員の減給処分について はじめまして。初めて質問をさせて... [2009/05/08]
-
懲戒処分(減給)の解釈 労働基準法で以下のように減給につ... [2010/02/03]
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
アルバイト 懲罰による減給について 懲罰によって減給される場合、労働... [2024/09/16]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。