減給の制裁の制限について
労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とありますが、
これは、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、(または)総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
という意味ではなく、
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、(かつ)総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
という意味でよろしかったでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2008/12/22 19:10 ID:QA-0014664
- *****さん
- 東京都/商社(専門)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、制裁減給につきましては「1回の額」が「平均賃金の1日分の半額を超える」といけませんし、「(複数回の)総額」が「1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて」も同様です。
つまり、行政解釈上におきまして条文の前半と後半は「1回の額」と「(複数回の)総額」という各々別個の基準とされており、どちらか一方の定めに抵触すれば即違法となりますので、考え方としましては「または」を入れた解釈になります。
投稿日:2008/12/23 23:10 ID:QA-0014667
相談者より
わかりやすいご回答ありがとうございました。
投稿日:2008/12/24 11:11 ID:QA-0035788大変参考になった
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