平均賃金について
いつも利用させていただいております。
平均賃金の算出方法について、ご教授ください。
①賃金総額とは、額面であり、実際に本人が受け取る金額ではないですよね。
つまり、社会保険料などが賃金から控除されているのですが、控除された額ではなく、本人が受け取るべき全ての金額を3か月分合わせたのが、賃金総額なのでしょうか。
②平均賃金の賃金総額には、食事補助費は賃金として加味されるのでしょうか。
実費8千円分の食事代を賃金から控除し会社が精算する場合、本人が2千円の食事補助を受けているようなときには、従業員の賃金から6千円控除し精算することになりますが、平均賃金の賃金総額には食事補助費2千円は加味するのでしょうか。
③従業員が宿泊施設利用を利用し、宿泊施設利用費を会社が補助したときは、当該宿泊施設利用費は平均賃金の賃金総額に加味されるのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/08/09 11:21 ID:QA-0055702
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
平均賃金の計算について
①について
総支給額であり、差引支給額ではありません。
②について
食事の供与については、代金を徴収するしないにかかわらず、原則として、労働の対価ではなく、賃金ではなく福利厚生と取扱います。よって2千円は加味する必要はありません。
③について
宿泊旅費については、原則、実費弁償としてとらえられており、賃金ではありません。よって加味する必要はありません。
投稿日:2013/08/09 12:13 ID:QA-0055703
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
平均賃金
平均賃金算定に際しての賃金総額には、 算定期間中に支払われる、 賃金のすべてが含まれます。通勤手当、 精皆勤手当、 年次有給休暇の賃金、 通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、 また、 現実に支払われた賃金だけでなく、 賃金の支払いが遅れているような場合は、 未払い賃金も含めて計算されます。 ベースアップの確定している場合も算入し、 6カ月通勤定期なども1カ月ごとに支払われたものと見なして算定します。 なお、 賃金総額から控除されるのは次の賃金です。 (1) 臨時に支払われた賃金 ( 結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等 ) (2) 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ( 4半期ごとに支払われる賞与など、 賞与であっても3カ月ごとに支払われる場合は算入されます ) (3) 労働協約で定められていない現物給与。 従って、 ① は、その通りです。 ② の昼食料補助も算入します。 ③ は、 ご説明の状況がハッキリしませんが、 業務出張に伴う宿泊なら営業費、 保養施設利用なら福利厚生費ですので、 算入は不要です。
投稿日:2013/08/09 13:38 ID:QA-0055704
相談者より
ご回答ありがとうございます。
③ですが、宿泊施設を利用した場合に、その費用に対して補助をするのですが、この補助金は賃金にあたりますか。
また、レジャー施設を利用した場合、その費用に対して補助するのですが、この補助金は賃金にあたるのでしょうか。
投稿日:2013/08/09 13:53 ID:QA-0055705大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 通貨で支給 」 すれば、 賃金総額に算入
宿泊施設利用が利用社員に対し有償であり、 その一部を 「 通貨で支給 」 すれば、 賃金総額に算入することになります。
投稿日:2013/08/09 21:33 ID:QA-0055706
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:税金や社会保険料として控除される金額も当然ながら賃金の一部です。従いまして、そうした控除をする前の金額で賃金総額を計算します。
②:食事補助費として直接手当等を支給される場合ですと、賃金になりますので総額に含まれます。一方、手当として支給はせずに実費の3分の1以上を徴収する場合ですと福利厚生扱いとしまして労働基準法上の賃金にはなりませんので、文面のような場合ですと賃金に含まれないものと考えてよいでしょう。
③:宿泊費用につきましては実費精算的なものですので、原則として賃金には含まれません。
投稿日:2013/08/09 22:52 ID:QA-0055707
プロフェッショナルからの回答
③以外は労働基準法の平均賃金の賃金総額に含まれます。
①について、
おっしゃる通り、算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。
締切がある場合締切日ごとに、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など
諸手当を含み社会保険料や税金の控除をする前の額となります。
②について、
労働基準法では福利厚生の性格を持つものは該当しないとありますが、
質問のように金銭で補助される場合は、平均賃金の賃金総額にあたります。
ちなみに食事の供与(現物給付)となる場合でも、1日2食以上なら賃金となります。
③について、
こちらは②の回答であげた、労働基準法の実費弁償の性格を持つものに該当するため、
平均賃金の賃金総額には該当しません。
投稿日:2013/08/13 17:01 ID:QA-0055711
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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