管理職の減給
3年程度、制作部を任せている課長がいます。課長としての業務を遂行できないのでメンバーに戻そうと思っています。
それによって、減給も考えています。可能なのでしょうか?
投稿日:2008/04/01 12:00 ID:QA-0011925
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
役職の解任は可能
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご質問の中には、2つの意味が含まれています。
一つは、役職の解任に伴う減給。
もう一つは、管理職からの降格に伴う減給。
それぞれ検討しておきたいと思います。
■役職の解任
-役職は、いわば野球のポジションのようなものですので、その解任や変更は、組織マネジメントとして柔軟に行うべきものですし、行えるような仕組みにしておく必要があります。
-貴社では、役職に伴う報酬項目を明示されているでしょうか?(※例えば、課長手当、管理職手当等のように)
そうした報酬項目が就業規則に規定されていれば、課長解任時にそれをはずすことには、何の問題もありません。
■管理職からの降格
-管理職からの降格は、役職の解任・変更とは少々意味が異なります。なぜなら、従来型の職能資格制度のような社内資格制度を持つ多くの企業では、管理職であるかどうかは、役職管理ではなく、等級格付け管理として実施しているからです。
-等級格付けの管理は、役職管理に連動するものではなく、年に1回程度の昇降格制度によって管理されているのが通常です。
-加えて、従来型の職能資格制度のような仕組みをとる企業では、昇格の仕組みはあっても降格の仕組みのない制度を持つ企業も多く見られます。
その場合は、降格やそれに伴う減給はできません。
-まずは、御社の人事制度がどのようになっているかをご確認下さい。
-もし、上のような関連制度がなければ、管理職降格は理屈上は可能です。
その場合は、本人への説明・合意のプロセスが重要になります。
ご参考まで。
投稿日:2008/04/01 12:13 ID:QA-0011926
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
職務内容によって賃金額が決められている場合ですと、降職・降格による減給は当然起こりうる事態ですのでそれ自体に問題はございません。
但しその場合でも、降職・降格に合理的理由があり就業規則・評価規程等に基いて適正に行なわれているか、さらにはそれに伴う減給が当人の生活を脅かすほど大幅な額とならないかといった点に注意することは必要です。
投稿日:2008/04/01 12:21 ID:QA-0011927
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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