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職務等級と業務成績が伴わない社員の減給について

現在雇用している社員について質問です。

職務等級と業務内容・成績がミスマッチではと思われる社員がおります。
この社員を降格および減給したいと考えております。
降格に伴う減給は減給上限が定められていないように見受けられますが、
以下のケースは減給は妥当でしょうか。

・課長以下の役職で一番上の役職から2つ下の一般職への降格
・その下は新卒や業界未経験層
・給与は基本給33万→24万
・役職手当1万の廃止
・みなし残業手当も基本給の減給により減給
・月10万程度、年間148万程度の減給

なお、等級の中には範囲給がありますが、中央値よりやや下の給与です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/17 17:59 ID:QA-0148598

ゆきOさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該降格及び減給について就業規則で定められているルールの範囲内で行われるという事であれば違法性まではございません。

但し、逆にいえば何故現状上級職へ任じられていたかについて問われるべきですし、その意味では会社側の業務運営・指導面にも問題が有ったものといえるでしょう。

従いまして、こうした職責への任命に関しまして特別な事情でも無ければ、今回は1階級の降格と同レベルの減給に留める事も視野に入れられてよいものといえるでしょう。

投稿日:2025/02/17 21:53 ID:QA-0148610

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

本件、以下の要件が満たされておりましたら、法令で定める減給の制裁(違法行為)には該当いたしません。

・仕事の内容が降格後の職務等級に該当するものへ変更となる。(職務の変更)
・社内上の職責(役職)が降格後の職務等級に該当するものへ変更となる。(職責の変更)

上記の2点は、契約変更における妥当性問題となりますので、社内の職等等級の定義及び、他の社員で同じ職務等級のものとの職務内容上の格差がないかはよくご確認いただければと思います。

降格にともなう妥当性が欠如しますと、不利益変更と解釈され、民事上のトラブルに発展する可能性もありますので、ご留意ください。

なお、降格にともなう妥当性について、社内の基準等が不明瞭であり、トラブルは絶対に避けたいという会社の方針がありましたら、減給額は減給の制裁に該当しない月の固定給与の10%内に留め、賞与があれば賞与で調整や、毎年、段階的に評価に基づき給与を下げていく方向を検討されるのも宜しいかと思います。

また、降格を通達する上では、降格の旨だけに留まらず、今後、再度昇格する際の具体的な条件を提示することで、該当社員のモチベーションダウンは一定避けられることは多いものです。
再度の昇格に会社としても期待を込めていることは、良くお伝えいただくと良いでしょう。

投稿日:2025/02/18 08:58 ID:QA-0148617

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

降格理由が合理的であり、明文化された規定に沿っての対応であるなら、可能です。
一方で二階級降格とは、非行が無い以上、そもそも昇任を認めた者と現在の管理者(直属上長と担当部門責任者)いずれも管理責任が問われるはずですので、合わせて処分を検討する必要があります。

投稿日:2025/02/18 09:50 ID:QA-0148629

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁判例を鑑み、
懲戒処分としての降格ではなく、
人事権の裁量としての降格であれば、可能です。

降職については、原則として、人事権の裁量が認められてます。

投稿日:2025/02/18 12:11 ID:QA-0148641

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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