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降格と減給

懲戒降格が規程してある前提において、懲戒降格行使の結果、懲戒前賃金よりも10%以上低減する場合、労働基準法の減給制限に抵触しますか?
あくまでも直接的減給ではなく降格した結果という点を鑑みてご教示ください。

投稿日:2006/05/17 18:14 ID:QA-0004705

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労働基準法第91条に基く「減給額の10パーセント制限」は、職務内容の変更を伴わない制裁のみでの減給処分の場合に適用されることが判例上でも示されています。

従って、本件のように降格を伴いかつそれによって実際の職務内容も変更される場合の減給については、原則として10パーセントの制限は適用されません。

但し、この場合でもあくまで「降格によって減給される場合がある」旨の規定が就業規則に定められていることが前提となります。

また、降格の程度が2階級以上に及ぶなど極端な格下げの場合においては、労働者の人格権を侵害するものとして人事裁量権の濫用により無効とされるケースもありますので注意が必要です。

投稿日:2006/05/17 19:54 ID:QA-0004707

相談者より

ありがとうございました。

つまり裏をかえせば隣接階級の階級差を大きくしておけば10%を超える事実上の減給が可能になるということになりますね。

投稿日:2006/05/17 23:26 ID:QA-0031948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

降格と減給について

懲戒による減給でなく、降格した結果ということであれば労働基準法第91条に抵触はしませんが、以下の点もご留意ください。(解雇ほどではありませんが、懲戒処分が重くなるほど客観性が求められ、より慎重を期す必要があります)

o就業規則の懲戒条項に則ったものであること
(客観的にみて懲戒事由が降格に相当であること)
o懲戒事由が本人の責任であること
o懲戒審査から決定に至る手続きが適正であること
o人事賃金制度上適正であること(降格から減給へ)

以上、とくに降給処分そのものが目的で、職務や責任が変わらない表面的、形式的な降格とみなされるときには問題となる場合もありますので実質的な降格(降職)を伴うことが必要です。

投稿日:2006/05/18 10:07 ID:QA-0004717

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

念の為補足しますと、階級差の大小自体に特に制限はありませんが、社会通年上認められないような極端な格差があることはトラブルの元になります。
降格時に労働者の生活を脅かすような不合理な格差設定はされないよう配慮されるべきでしょう。

投稿日:2006/05/18 11:20 ID:QA-0004720

相談者より

 

投稿日:2006/05/18 11:20 ID:QA-0031953参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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