減給・降格について
服務規律違反をした社員に対して先月1日付で降格の人事を行いました。降格によって給与が総支給額の20%ダウンとなりました。そしてその際に、5日間の出勤停止を命じ、今月支給する給与からは降格前の報酬月額に対して5日分の給料を減額しました。(総支給額の20%)来月支給分の給与からは降格による給与を支給するということで良いでしょうか?これは二重処罰の禁止に該当しますか?
投稿日:2010/08/04 19:40 ID:QA-0022167
- joker000さん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
二重処罰
理由はともあれ、職に留まれるだけでもその人には寛容なのかもしれないですし、厳罰過ぎるのかもしれないです。
原理的には前月の給与に対して5日分の減額を行ない、一方、降格しているので、支給額は間違っていないと考えられます。
それが二重処罰かどうかを考えてみるだけでも、会社にはコンプライアンス意識があるのかもしれないです。
いかがでしょうか?
投稿日:2010/08/04 22:56 ID:QA-0022171
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、この度の降格処分が御社のどのような規定内容に基づいて行われたのかが重要になります。
降格処分が御社人事評価制度において服務規律違反も含め総合的な評価においてマイナスとなった事で降格した場合ですと、制裁措置ではございませんので通常二重処罰には当たらないものといえます。
一方、降格処分が御社制裁(賞罰)規定に基き実施されたものであれば、同じ違反行為での5日間の出勤停止は二重処罰に該当しますのでどちらかの処分を取り消さなければなりません。
今一度御社制度規程及び処分の根拠規定を確認された上で対応される事が必要です。
投稿日:2010/08/05 00:11 ID:QA-0022182
相談者より
通知文の内容は、就業規則と職務文章の違反に対する処分と言うことで降格並びに職務内容の変更と5日間の出勤停止と記入されています。役員会での決定事項ということですので、処分内容に今まで例がなく、総務にはその処分が適切かどうかわからないのでご質問しました。
投稿日:2010/08/05 06:05 ID:QA-0040870参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一つの事件で二つ以上の 《 同時 》 制裁は不可能 ?
■ 二重処罰とは一つの事件について 「 時期を前後して 」 二つ以上の処分をすることを意味します。これは、憲法39条における、直接的には、刑事事件についての定めですが、民事である労働係争においても判断の基準とされており、結果として二重処罰による制裁は無効とされる可能性が高いものとされています。
■ それでは、一つの事件について 「 一度に 」 二つ以上の処分をすることはどうなのでしょうか? これを禁止する法的根拠は見つけられずにいます。多分、ないのでは? でも、刑法には、「 併科 」 というのがあります。これも、援用が可能なら、一つの事件で、就業規則で定められた制裁事由に該当する場合、降格・減給・出勤停止など二つ以上の同時制裁は、必ずしも妥当性を欠くものではないような気がします。
■ 但し、重要なことは、労働法 (就業規則 ) も、刑法の原則である 「 罪刑法定主義 ( ルールがあるから刑罰を課することができる ) 」 の考えに基づいていますので、懲戒事由、懲戒内容が、就業規則、或いは、附属的懲戒規程に明示されていることが必須条件になります。役員会の決定なので、量刑の軽重にはコメントできないでしょうが、罪刑法定主義が守られているかどうかは、チェックできると思います。
投稿日:2010/08/05 13:13 ID:QA-0022198
相談者より
投稿日:2010/08/05 13:13 ID:QA-0040874参考になった
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