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出向者の雇用保険料控除について

 いつも大変お世話になっております。

質問させていただきますので宜しくお願いいたします。

4月1日付けで在籍出向をする社員がいるのですが、その社員の4月給与についての質問です。
当社の4月給与期間は3月16日~4月15日です。
3月16日~3月31日は当社に在籍していたので当社から、
4月1日~4月15日は出向先での勤務ですので、出向先から4月25日に給与が支給されます。

この場合4月25日の給与で控除される「雇用保険料」は、当社から支給される給与と
出向先から支給される給与のどちらで控除されるのが正しいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/04/02 12:51 ID:QA-0062061

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在籍出向は4/1~でかつ、出向先が給与支給するということですから、
雇用保険も資格喪失してから、出向先で再取得することになります。

結論として、
3/16~3/末分は御社で、4/1~4/15分は出向先で保険料を控除することになります。

投稿日:2015/04/02 14:18 ID:QA-0062062

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
当社と出向先で控除するということは、
対象社員は4月25日に当社と出向先からそれぞれ給与明細を受け取るのですが、両方の明細で雇用保険料が控除されていれば良いということでよろしかったでしょうか?

投稿日:2015/04/02 14:49 ID:QA-0062063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりそれぞれから控除してもらうことになります。

今回は、賃金計算期間も異なりますし、加入先も異なるので、
このようになります。

ご参考までに、
在籍出向のケースで、同じ期間について、両方から賃金を出す
場合には、賃金支払いの多い方のみから、雇用保険料を
控除すればよろしいことになっています。

投稿日:2015/04/02 15:23 ID:QA-0062064

相談者より

大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/04/02 16:42 ID:QA-0062065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

今回のご質問における在籍出向の形態につきまして、 出向先で報酬を全額負担するという認識で回答いたします。
今回のケースでは、3/16~3/31分は貴社で、4/1~4/15分は出向先で 雇用保険料を控除することになります。 雇用保険については、一人の労働者について一つの雇用関係しか成立しないため、生計を維持するのに必要な主たる報酬を受ける側でのみ適用となります。
今回は、3末で貴社の雇用保険の資格を喪失し、4/1に出向先で雇用保険に加入します。
雇用保険料は、4/25で支給される貴社と出向先の給与からそれぞれ控除されます。

投稿日:2015/04/03 10:38 ID:QA-0062067

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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