労働条件通知書の通知の仕方について
ご相談です。来年4月から新事業所開設に伴い、3/1から従業員を有期契約で雇用予定です。契約内容で労働条件通知書をどのように通知しようかご相談です。
3/1~3/31まで、時給制
理由:研修期間なのでフルタイムで出勤してもらう予定がなく上記期間は時給制にしようと思っております。
4/1~ 月給制
4/1から事業開始なので4/1からは月給制にします。
ここで質問です。労働条件通知書ですが以下のようにしようと思っているのですが、法的に大丈夫でしょうか?
3/1入社時 労働条件通知書
契約期間 令和8年3/1~令和9年2/28
賃金 時給 〇〇円
4/1から 労働条件通知書
契約期間 令和8年3/1~令和9年2/28
賃金 月給 〇〇円
この場合、労働条件通知書は、3/1入社時、4/1条件変更時の2通作成でいいでしょうか?みなさんだったらどのように対応しますでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿日:2026/01/08 17:10 ID:QA-0162895
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、法的整理と実務上のおすすめ対応を踏まえてご回答申し上げます。 1.結論 ご検討中の運用は、考え方としては方向性は妥当ですが、…
投稿日:2026/01/08 18:39 ID:QA-0162903
相談者より
なるほどですね!凄い参考になりました。さすがプロですね。ありがとうございました!
投稿日:2026/01/09 10:08 ID:QA-0162921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働者との合意
以下、回答いたします。 (1)労働条件通知書は、求人票や面接時の説明などを通じて得られた「労働者との合意内容」が明示されるものであると認識されます。 (2)本件、「3/1~3…
投稿日:2026/01/08 19:11 ID:QA-0162904
相談者より
大変参考になります。ありがとうございました!
投稿日:2026/01/09 10:10 ID:QA-0162922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知書は、雇入れ時に明示する必要がありますので、 契約期間が令和8年3/1~令和9年2/28まで決定しているので…
投稿日:2026/01/08 19:16 ID:QA-0162905
相談者より
大変参考になります。ありがとうございました!
投稿日:2026/01/09 10:10 ID:QA-0162923大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働条件通知書を2回に分けて交付する方法は法的に全く問題はありません。 ただし、3月の採用時点で4月からの条件が決まっているなら、1枚の書面に …
投稿日:2026/01/09 07:59 ID:QA-0162909
相談者より
大変参考になります。ありがとうございました!
投稿日:2026/01/09 11:56 ID:QA-0162942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 早速ですがご質問の件について次のとおりアドバイスさせて頂きます。 ■結論 一般的には労働条件通知書を給与条件変更の前後で…
投稿日:2026/01/09 09:09 ID:QA-0162917
相談者より
大変参考になります。ありがとうございました!
投稿日:2026/01/09 10:11 ID:QA-0162924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、終了した期間まで新たな労働条件通知書に記載される必要性はないものといえ…
投稿日:2026/01/09 13:28 ID:QA-0162955
プロフェッショナルからの回答
対応
義務とされるのは、給与時要件の明確な通知ですから、2回に分けて発行ではなくとも、期間ごとに給与条件が明示され、誰でも誤解…
投稿日:2026/01/09 18:48 ID:QA-0162990
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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