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労働条件通知書の通知の仕方について

ご相談です。来年4月から新事業所開設に伴い、3/1から従業員を有期契約で雇用予定です。契約内容で労働条件通知書をどのように通知しようかご相談です。

3/1~3/31まで、時給制

理由:研修期間なのでフルタイムで出勤してもらう予定がなく上記期間は時給制にしようと思っております。

4/1~ 月給制

4/1から事業開始なので4/1からは月給制にします。

ここで質問です。労働条件通知書ですが以下のようにしようと思っているのですが、法的に大丈夫でしょうか?

3/1入社時 労働条件通知書

契約期間 令和8年3/1~令和9年2/28
賃金   時給 〇〇円

4/1から  労働条件通知書

契約期間 令和8年3/1~令和9年2/28
賃金   月給 〇〇円

この場合、労働条件通知書は、3/1入社時、4/1条件変更時の2通作成でいいでしょうか?みなさんだったらどのように対応しますでしょうか?宜しくお願い致します。

投稿日:2026/01/08 17:10 ID:QA-0162895

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、法的整理と実務上のおすすめ対応を踏まえてご回答申し上げます。 1.結論 ご検討中の運用は、考え方としては方向性は妥当ですが、…

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投稿日:2026/01/08 18:39 ID:QA-0162903

相談者より

なるほどですね!凄い参考になりました。さすがプロですね。ありがとうございました!

投稿日:2026/01/09 10:08 ID:QA-0162921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働者との合意

 以下、回答いたします。 (1)労働条件通知書は、求人票や面接時の説明などを通じて得られた「労働者との合意内容」が明示されるものであると認識されます。 (2)本件、「3/1~3…

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投稿日:2026/01/08 19:11 ID:QA-0162904

相談者より

大変参考になります。ありがとうございました!

投稿日:2026/01/09 10:10 ID:QA-0162922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書は、雇入れ時に明示する必要がありますので、 契約期間が令和8年3/1~令和9年2/28まで決定しているので…

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投稿日:2026/01/08 19:16 ID:QA-0162905

相談者より

大変参考になります。ありがとうございました!

投稿日:2026/01/09 10:10 ID:QA-0162923大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働条件通知書を2回に分けて交付する方法は法的に全く問題はありません。 ただし、3月の採用時点で4月からの条件が決まっているなら、1枚の書面に …

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投稿日:2026/01/09 07:59 ID:QA-0162909

相談者より

大変参考になります。ありがとうございました!

投稿日:2026/01/09 11:56 ID:QA-0162942大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 早速ですがご質問の件について次のとおりアドバイスさせて頂きます。 ■結論 一般的には労働条件通知書を給与条件変更の前後で…

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投稿日:2026/01/09 09:09 ID:QA-0162917

相談者より

大変参考になります。ありがとうございました!

投稿日:2026/01/09 10:11 ID:QA-0162924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、終了した期間まで新たな労働条件通知書に記載される必要性はないものといえ…

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投稿日:2026/01/09 13:28 ID:QA-0162955

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

義務とされるのは、給与時要件の明確な通知ですから、2回に分けて発行ではなくとも、期間ごとに給与条件が明示され、誰でも誤解…

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投稿日:2026/01/09 18:48 ID:QA-0162990

回答が参考になった 0

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