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労働条件の変更・通知

労働条件の変更と通知に関して2つご質問です。

1.時給契約社員が契約期間中に時給額の変更(時給UP)があった場合、本人への通知は、必ず書面で変更を通知しなければいけないのでしょうか。

2.労働条件通知書は入社時に通知と認識しておりますが、入社後に雇用形態が契約社員から地域限定の正社員へ変更となった場合にも、書面で通知する義務はあるでしょうか。義務は無いものの、書面で通知しておくことが望ましいでしょうか。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/08/05 08:07 ID:QA-0106241

Kjinjiさん
東京都/通信(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.雇い入れ時ではないので必須ではありませんが、後でトラブルになる恐れがあるのでメールやPDFなど書面にしておくのが無難です。
2.契約変更ですので、単なる時給アップなどと異なり、特に正社員の業務は契約社員と責任が変ってくるでしょうから書面通知すべきと思います。
いずれもトラブル時の手間を考えれば書面を作製する方が圧倒的に簡便ですので、検討されるべきと思います。

投稿日:2021/08/05 09:52 ID:QA-0106245

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
やはりトラブル防止の観点からも書面通知が妥当ということですね。
検討してまいります。

投稿日:2021/08/05 10:06 ID:QA-0106248大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

努力義務にとどまる

▼交付済み労働条件通知書の変更が、 給与のみならば、 変更後の給与のみを通知すれば足ります。その方法は法令の定めはありません。
▼法律は明示を求めている(努力義務)ので、 書面で通知する義務はありません。

投稿日:2021/08/05 10:14 ID:QA-0106250

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/08/05 10:45 ID:QA-0106255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は、労働条件明示は入社時とされていますが、

労働契約法4条では、労働j条件については、出来る限り書面で行うのが望ましいとしています。

1は、給与辞令等で、2は契約変更通知等で、
労使双方の理解とトラブル防止のためには、書面で通知、2については、社員の捺印ももらっておきべきでしょう。

投稿日:2021/08/05 10:17 ID:QA-0106251

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり書面通知が望ましいということですね。
検討してまいります。

投稿日:2021/08/05 10:46 ID:QA-0106256大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、就業規則(賃金規程も含む)における賃金変更の範囲内であれば、文書で通知する義務までは生じないものといえます。
しかしながら、特に契約社員やパート・アルバイト社員等に関しましては、契約更新毎に文書を作成されるはずですし、誤解を防ぐ上でも文書で通知されておかれるのが望ましいといえるでしょう。

2につきましても、雇用形態といった重要な変更内容になりますので、文書通知が妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/05 23:09 ID:QA-0106281

相談者より

ご回答ありがとうございました。
書面通知を検討してまいります。

投稿日:2021/08/06 13:43 ID:QA-0106312大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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