無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時短にて復職する場合の労働条件通知書について

この度、病気から復職する社員が出てきました。一旦時短にて復職することになります。

その場合、労働条件通知書を再発行する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2022/09/12 11:10 ID:QA-0118928

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働契約や労働条件通知書は雇入れ時の義務ですが、移動や条件変更時にも「無くて困る」のは会社です。証明責任を負うからです。
新たな労働条件に齟齬が無いよう、明確な覚書取り交わしは会社のために行うべきと思います。

投稿日:2022/09/12 12:44 ID:QA-0118937

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/12 16:44 ID:QA-0118949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必ず労働条件通知書の再発行を

▼はい、労働条件通知書と雇用契約書(その他の雇用書面)は、よく似ていますが、法的には、目的及び交付義務面で大きな違いがあります。(労働条件通知書>雇用契約書)
▼ご質問の勤務時間、賃金面の違いが生じるでしょうから、必ず、労働条件通知書を再発行して下さい。

投稿日:2022/09/12 13:28 ID:QA-0118938

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/12 16:44 ID:QA-0118950大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件通知書の再発行までは必要はなく、労働条件変更通知書という形で、変更があった条項のみ書面で通知するといった形でも差し支えはないでしょう。

時短勤務で復職するに際して、始業・終業の時刻や賃金等に変動があれば、それらは、明示が必ず義務づけられる「絶対的明示事項」ということになりますので、必ず書面により明示する必要がありますが、ただし、「書面」については、「様式は自由でよい」とされており、労働条件通知書という形によらなくても、絶対的明示事項が適切に記載された書面を交付すれば、労基法15条で義務づけられている「労働条件の明示」が適法になされたことになります。

投稿日:2022/09/12 15:34 ID:QA-0118941

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/12 16:43 ID:QA-0118948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一方的な労働条件通知書ではなく、
不利益変更ともいえますので、
いつからいつまで時短勤務なのか、書面で双方合意として
取り交わす必要があります。

投稿日:2022/09/12 17:05 ID:QA-0118953

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/13 08:34 ID:QA-0118980大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短勤務となれば重要な労働条件が変更されますので、改めて労働条件通知書を発行されるのが妥当といえるでしょう。

一方、単に復職されるのみで勤務時間等も一切変更なければ、通知書の再発行は不要です。

投稿日:2022/09/12 18:00 ID:QA-0118961

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/13 08:34 ID:QA-0118981大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード