復職までの待期期間の扱いについて
休職中社員の復職日までの待機指示期間の扱いについてご教示ください。
当社では、療養欠勤や療養休職者が復職する場合、主治医の復職可の診断書を取り付けたうえで産業医面談を実施し、復職日を決定しています。
この場合、主治医が復職可とした日(本人も復職意志あり)から、産業医が復職可とする日までの待機期間(この間は、会社として在宅勤務も含めて就業は不可としている)については、休業補償をするのが正しいでしょうか。
就業規則上復職に関しては「休職期間の満了日以前にその事由が消滅した社員は、医師の診断書または事由消滅に関する証明書を添付し、書面で復職を願い出て、人事部の許可を受けなければならない。」としています。
(例)
・4/14(金) 主治医が4/17(月)以降復職可と診断(診断書取付)
↓ 産業医が金曜日しかいないため、翌週まで待機指示
↓ (この間、休業補償は必要でしょうか)
・4/21(金) 産業医面談、4/24(月)から復職可と判断
・4/17(月) 復職
なお、これまでは年次有給休暇がある場合は有給休暇を使用、無い場合は欠勤としています。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/14 11:46 ID:QA-0126023
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職期間中であれば、休業補償は不要です。
復職の最終判断は会社が行うということを
規定にも明記した方がよろしいでしょう。
投稿日:2023/04/14 16:01 ID:QA-0126028
相談者より
ご回答ありがとうございました。
規定明記について検討したいと思います。
投稿日:2023/04/18 08:58 ID:QA-0126084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
医療と業務の両面から御社から判断
▼主治医による診断書「疾病と日常生活の安定性」を、産業医による意見書「業務遂行の安定性」を判断したもので、両者を総合判断して会社が復職を決定します。
▼ご質問の件に関しては、医療と業務の両面から御社が判断されることになります。
投稿日:2023/04/14 17:01 ID:QA-0126033
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/18 09:03 ID:QA-0126085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、復職が正式に決定するまでは依然として休職期間のままですので、休業補償は不要といえます。
待機期間とは、復職が決定したにも関わらず何らかの事情ですぐに勤務開始とならない場合に待たされる期間を指すものといえますが、当事案の場合は単に主治医が復職可能の判断を示しただけであり産業医の判断を仰いでから復職の可否が正式に決められるようですので、そうであれば判断が極端に遅れない限りこうした会社都合の待機期間には該当しないものといえるでしょう。
投稿日:2023/04/14 19:38 ID:QA-0126038
相談者より
休職に限らず、6営業日以上療養目的の休暇(年次有給休暇や欠勤)の場合は、産業医の復職面談を必要としていることもあり、有休を使いたくない、という場合の対応が気になった点でした。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/18 09:06 ID:QA-0126086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職を判断し、発令するのも、終了決定も行うのは会社であって、医師ではありません。
あくまで主治医、産業医所見に基づき、当初予定休職期間を早めたり、延長したり含めて、会社が判断します。ゆえに休業補償と医師判断はつながりません。
投稿日:2023/04/14 22:11 ID:QA-0126042
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/18 09:07 ID:QA-0126087参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
主治医が復職可とした日から、産業医が復職可とする日までの間に待機期間があっても、その間は休職期間である以上、休業補償は必要ありません。
あくまで、使用者の責に帰すべき事由によって休業させた場合が休業補償の対象になるということです。
投稿日:2023/04/15 08:58 ID:QA-0126045
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/18 08:57 ID:QA-0126083参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
時短にて復職する場合の労働条件通知書について この度、病気から復職する社員が出... [2022/09/12]
-
休職者の復帰対応について 現在うつ病等で休職している社員よ... [2024/04/18]
-
復職可診断から実際の復職まの賃金について 従業員が病気で休職しておりました... [2018/02/27]
-
育児休業後の復職について 現在、育児休業中の社員がいますが... [2021/10/11]
-
休職最終日と復職日との間に期間がある場合の対応 メンタル不調の従業員が復職します... [2024/06/03]
-
復職時の手続きについて さて弊社の休職規定では、休職期間... [2013/12/27]
-
復職者の年休付与日について 当社は社員復職者の年休付与につい... [2022/06/09]
-
休職満了判断 休職中の方の退職についてご相談で... [2021/10/20]
-
復職時の職場とその拒否に伴う対応について 1年5か月程度の休職(メンタル疾... [2022/05/10]
-
労災適応について 早速ですが、労働災害について質... [2007/01/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
無断欠勤の続く社員への通知書
連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。