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復職までの待期期間の扱いについて

休職中社員の復職日までの待機指示期間の扱いについてご教示ください。

当社では、療養欠勤や療養休職者が復職する場合、主治医の復職可の診断書を取り付けたうえで産業医面談を実施し、復職日を決定しています。

この場合、主治医が復職可とした日(本人も復職意志あり)から、産業医が復職可とする日までの待機期間(この間は、会社として在宅勤務も含めて就業は不可としている)については、休業補償をするのが正しいでしょうか。

就業規則上復職に関しては「休職期間の満了日以前にその事由が消滅した社員は、医師の診断書または事由消滅に関する証明書を添付し、書面で復職を願い出て、人事部の許可を受けなければならない。」としています。

(例)
・4/14(金) 主治医が4/17(月)以降復職可と診断(診断書取付)
       ↓ 産業医が金曜日しかいないため、翌週まで待機指示
       ↓ (この間、休業補償は必要でしょうか)
・4/21(金) 産業医面談、4/24(月)から復職可と判断
・4/17(月) 復職

なお、これまでは年次有給休暇がある場合は有給休暇を使用、無い場合は欠勤としています。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/14 11:46 ID:QA-0126023

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間中であれば、休業補償は不要です。

復職の最終判断は会社が行うということを
規定にも明記した方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/04/14 16:01 ID:QA-0126028

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規定明記について検討したいと思います。

投稿日:2023/04/18 08:58 ID:QA-0126084大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

医療と業務の両面から御社から判断

▼主治医による診断書「疾病と日常生活の安定性」を、産業医による意見書「業務遂行の安定性」を判断したもので、両者を総合判断して会社が復職を決定します。
▼ご質問の件に関しては、医療と業務の両面から御社が判断されることになります。

投稿日:2023/04/14 17:01 ID:QA-0126033

相談者より

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/18 09:03 ID:QA-0126085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、復職が正式に決定するまでは依然として休職期間のままですので、休業補償は不要といえます。

待機期間とは、復職が決定したにも関わらず何らかの事情ですぐに勤務開始とならない場合に待たされる期間を指すものといえますが、当事案の場合は単に主治医が復職可能の判断を示しただけであり産業医の判断を仰いでから復職の可否が正式に決められるようですので、そうであれば判断が極端に遅れない限りこうした会社都合の待機期間には該当しないものといえるでしょう。

投稿日:2023/04/14 19:38 ID:QA-0126038

相談者より

休職に限らず、6営業日以上療養目的の休暇(年次有給休暇や欠勤)の場合は、産業医の復職面談を必要としていることもあり、有休を使いたくない、という場合の対応が気になった点でした。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/18 09:06 ID:QA-0126086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職を判断し、発令するのも、終了決定も行うのは会社であって、医師ではありません。
あくまで主治医、産業医所見に基づき、当初予定休職期間を早めたり、延長したり含めて、会社が判断します。ゆえに休業補償と医師判断はつながりません。

投稿日:2023/04/14 22:11 ID:QA-0126042

相談者より

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/18 09:07 ID:QA-0126087参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

主治医が復職可とした日から、産業医が復職可とする日までの間に待機期間があっても、その間は休職期間である以上、休業補償は必要ありません。

あくまで、使用者の責に帰すべき事由によって休業させた場合が休業補償の対象になるということです。

投稿日:2023/04/15 08:58 ID:QA-0126045

相談者より

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/18 08:57 ID:QA-0126083参考になった

回答が参考になった 0

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