復職可診断から実際の復職まの賃金について
従業員が病気で休職しておりました。
都度、診断書をもらい休職期間を延長しておりました。
1月に2月末までの加療が必要との医師の診断書を提出してきたため、休職期間を2月末まで延長しました。
そのご本人から3月1日での復職したいとの連絡をうけ
医師の復職可能の診断書等を提出してほしいと連絡しました。
さて、問題なのは
当社の復職プログラムとして、産業医の面談後、復職となります。
毎月1日にその月の産業医との面談者の時間割りを作成するのですが
だいたい産業医は10日ごろに来社します。
産業医の意見でも復職OKの場合、復職することになりますが
3月1日~復職日までの給与はどうしたらよいのでしょうか?
特に就業規則等にはそのことについての記載はありません
休職者にきいたところ、3月1日から復職可としているので3月以降復職日までの傷病手当金については
医師の証明がうけれないため、貰えないとのこと。
この場合、実際の復職日まで会社都合で就労をさせていないということで、休業補償を支払う必要があるのでしょうか?
投稿日:2018/02/27 19:32 ID:QA-0075137
- ますかっとさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医の判断なしに復職させてはならない
▼ 復職可否の時期判断には、主治医(患者の疾病治癒状況に特化)に加え、産業医(会社業務に一定の知識)の判断が欠かせません。
▼ 本人が、3月1日から復職可と主張しても、会社として易々として許可すべきではありません。対処策としては、「産業医、特例的に来社を依頼する」、不可能なら、「次回の定期来社迄休職を継続する」以外に、選択肢はないと考えます。
▼ その間の休業補償は、会社に休業補償を支払う責務はあるとは言えません。というのは、「休職状態」であることには変わりはありませんが、それをサポートする「診断書も欠落」している状態だからです。
投稿日:2018/02/28 11:25 ID:QA-0075140
相談者より
ご回答有難うございます。
休職期間が2月末。
医師の復職可能診断があり。
産業医面談待ちの状態であっても会社として休職とみなせるんですね。
追加の質問になってしまって恐縮なのですが
産業医を臨時で呼ぶことができない場合、タイミングによっては約1か月実際の復職が遅れてしまうのですが、その間は傷病手当金が支給されてないことが考えられます。
その間の賃金補償は会社としてしなくてもよいのでしょうか?
会社都合になりそうですが。。。
投稿日:2018/02/28 13:13 ID:QA-0075145大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医の判断なしに復職させてはならない P2
産業医との面談可能時期には制限がありますが、本人の主治医に対する受診は何時でも可能な筈、最早、明日から3月なので、その気になれば、就業可能な診断書は取れる筈ですね。産業医診断なしでも、例外的に、主治医診断だけで、仮復職させる手もありますね。それなら、休業補償を支払う必要もなくなると思うのですが・・・。、
投稿日:2018/02/28 13:55 ID:QA-0075147
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました
投稿日:2018/03/05 13:42 ID:QA-0075256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最終的に就労可否を決定する権限を有するのは主治医でも産業医でもなく雇用主である会社自身になります。
従いまして、仮に主治医の就労可の診断書が提出された場合でも、当人の心身状況を鑑み現状業務遂行に耐えられないと判断されるならば復職させる義務まではございませんし、その場合休業補償を行う必要性もございません。
しかしながら、こうした判断については当然ながら就労不可について明確な根拠を示すことが必要です。そうでなければ、主治医の許可が出されている以上、その判断を尊重し復職させるべきといえます。
当事案の場合ですと、産業医との面談の都合で復職が遅れるという事ですが、やはり具体的な状況によって判断されるべきといえます。
例えば一般的に見て問題なく就労が可能と考えられる場合(例えば、骨折で作業が出来ず休職していたが完治の診断で復職希望のような場合)ですと、産業医の面談まで待たせることに合理性は見出し難いですので、直ちに復職してもらうのが妥当といえます。
これに対し、例えばメンタル悪化等による休職で的確な状況判断が難しい場合ですと、業務への支障について産業医に意見を聴かれ慎重に判断されることが重要といえます。そのような場合には、御社規定のプログラムに沿う事で対応されるのが妥当といえます。但し、この場合も結果としまして復職となれば、待たせた期間については休業補償されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/02/28 22:22 ID:QA-0075162
相談者より
復職の場合は休業補償
休職継続の場合には補償の必要なしということですね。
休職継続の場合、かかりつけ医が傷病手当の証明を拒否した場合、産業医が証明をおこなうかとおもいますが
仮に健保から否認された場合、どうなるんでしょうか?
投稿日:2018/03/05 13:45 ID:QA-0075257大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
復職判断をするのは医師ではなく貴社です。医師はあくまで医学的所見を述べているにすぎません。貴社事業を具体的にわかっている訳ではありませんから、医師がOKでも全く機能しなかった例は全く珍しくありません。
ゆえに復職は勝手に社員が決めるのではなく、2月末まで加療が必要であれば、前もって2月の産業医面談に間にあるよう面談を行う、その上で産業医からもOKが出れば、貴社に呼び、判断などのプロセスを経て、経営判断で決まるものです。急に戻りたいという勝手が通用するものではありませんので、貴社側の手続きが遅れたのであれば休業補償、本人が勝手に突然申し立ててきたのであれば無給で良いのではないでしょうか。
投稿日:2018/03/01 12:34 ID:QA-0075181
相談者より
今回の件は、休職期間終了(まだ延長する余地はある)間際まで本人と連絡を蜜にとらず
復職できるのか、できないのかの確認を怠ったことが原因だとおもわれます。
本人が復職の意思があり、かかりつけ医の同意もある場合において
経営判断=会社都合ということになるかとおもうのですが。。。
無給でよいという根拠が乏しいのでは?
会社が休めと言っている以上
会社が補償するか、判断が妥当として健保が傷病手当を出すが二つに一つだとおもうのですが。。
投稿日:2018/03/05 13:50 ID:QA-0075258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「休職継続の場合、かかりつけ医が傷病手当の証明を拒否した場合、産業医が証明をおこなうかとおもいますが
仮に健保から否認された場合、どうなるんでしょうか?」
― 傷病手当金の受給可否について最終的に決定権を持つのは保険者である協会健保(または健保組合)になります。
つまり、健保側で否認=受給不可という事になりますが、通常であれば産業医の証明でも受給可能とされますので、仮に否認となれば非常に稀有な事案といえるでしょう。
その場合は詳細事情にもよりますのでこの場で対応に関する確答は出来かねますが、事情を真摯に説明されますと判断が変わる可能性もないとは言い切れませんので、健保側とよくご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/03/05 19:07 ID:QA-0075264
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