傷病休職者の復職にあたり条件提示は可能か
いつもお世話になっています。
さて、長期にわたる傷病休職者が個人負担の社会保険料を数ヶ月に亙り未払いの状態です。
復職にあたり、未払い分を払わないと復職を認めないとすることは可能でしょうか?
(規程上記載するとして)
よろしくお願いします。
投稿日:2013/10/08 11:41 ID:QA-0056420
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職事由が解消したにも拘わらず、立替保険料の未払いを理由に、復職拒否は認められない
休職中であっても月々の保険料の支払いが必要ですが、 無給の場合、 休職者負担分は控除できないので、 徴収方法を事前に取り決めておく必要があります。 毎月振り込んで貰う、 健保支給の傷病手当金を会社口座とするなどの選択肢があります。 休職事由が解消したにも拘わらず、 未払いを理由に復職を拒否することは不可能でしょう。 当該保険料の回収について何らの定めがなく、 且つ、 本人に対し、 支払請求を定期的に行っていなければ、 会社にとっての状況は、 一層厳しくなります。 最後の括弧内コメントのように、 本件発生したことにリンクさせて、 後付けで規定に記載するのは、 狙い撃ち意図が丸見えで、 妥当性に欠けます。 未払いの理由が分からないので、 如何とも申し上げ兼ねますが、 復職した段階で、 本人と話合い、 具体的な支払方法を決めるのが筋だと思います。 これを機会に、 就業規則等に休職期間中の従業員の健康保険・厚生年金保険の被保険者負担分の支払方法・支払日等を規定化することをお勧めします。
投稿日:2013/10/08 13:47 ID:QA-0056422
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社は休職時の取扱で、社会保険料の支払い方法をお知らせし、その上で請求書を毎月出していますが、支払われない状況です。
勿論ルールとしては、今後の人から対象としますが、やはりむりなんでしょうか?
投稿日:2013/10/08 14:02 ID:QA-0056423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
失職の理由とするのは、妥当性に欠けるのでは・・・
その意思があれば支払えたのか、 無給で生計維持が精一杯だったのか、 法的に言えば、 善意であったのか、 悪意だったのか見えないので、 個別事案としては、 如何とも申し上げられませんが、 一般的な目線からは、 「 多額とは言えない未払い 」 と 「 職を失うという重み 」 を天秤に掛ければ、 自ずから、 前者を失職の理由とするのは、 妥当性に欠けるのではないでしょうか。
投稿日:2013/10/08 14:31 ID:QA-0056424
相談者より
「復職させない場合がある」と書いて、だから払いなさいと督促するつもりなので、この記載自体が法的にダメとはならないと考えますが、いかがでしょうか?
(何度もの質問恐縮です)
投稿日:2013/10/08 14:38 ID:QA-0056425大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「復職」 を 「会社への未払金の返済」 の人質と感じられるやり方には違和感が・・・
法は、 休職事由を、 具体的に定めている訳ではありません。 また、 休職事由がなくなり、 復職させる条件を設けることについても定めはありません。 然し、 企業独自で決める場合でも、 休職事由にしろ、 復職条件にしろ、 社会通念上、 妥当な ( 違和感がない ) 事項に限るでべきだと考えています。 その観点から、 「 復職 」 を 「 会社への未払金の返済 」 の人質とするような定めは、 妥当とは思えない訳です。 復職と返済は分けて対応するのが筋だと思います。
投稿日:2013/10/08 21:02 ID:QA-0056426
相談者より
よく理解できました。
度重なる質面へのご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/10/09 13:19 ID:QA-0056434大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、雇用契約上の地位(復職)と社会保険料未納(公的費用の負担)とは全く性質が異なる問題です。このように性質が異なる問題については当然ながら完全に切り離して考えることが必要といえます。
従いまして、未納を直接の理由としまして復職させない措置は問題がございます。
しかしながら、当人分の社会保険料負担は法律で定められた義務ですので、これに反して復職して収入が有るにも関わらず未払いの状態を今後も続ける事は明白な法律違反であり、従業員としての義務を果たさないものといえます。
つまり、会社からの催促に応じないというのは重大な違反行為として御社就業規則に基き制裁の対象となるものといえます。それ故、復職を認めないのではなく、復職を認めた上で保険料請求(賃金からの控除は不可)を行い、それでも支払がなければ制裁で対応し、それでも対応しなければ解雇の可能性を警告し最悪懲戒解雇といった流れで対応されるのが妥当といえるでしょう。そこまでされて保険料の支払に全く応じない従業員はまず考えられないですし、状況に応じまして分割払いを認める等柔軟に対応されますと回収は十分可能といえるでしょう。
投稿日:2013/10/08 22:31 ID:QA-0056427
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