無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人事の解説と実例Q&A 掲載日:2021/09/13

36協定届は毎年提出しなければいけませんか?

36協定を届け出ることなしに時間外労働や休日出勤を命じた場合は、法違反で罰を科されることになります。
また、基本的には年に一度の36協定の見直しと届出が必要です。

36協定とは

「36(サブロク)協定」とは、原則1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて、労働者を働かせる場合に必要となる協定のことです。
法定労働時間を超えて働かせる必要がある場合は、使用者と労働者の代表があらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。労働者の代表との間に合意が成立していたとしても、届け出ずに時間外労働をさせた場合は違法となります。

36協定の締結

36協定は、事業場単位で締結しなければならず、本社の36協定を支社で使用することはできません。36協定を事業所ごとに締結したら、管轄の労働基準監督署へ届け出を行います。

36協定の有効期間

有効期間について法令では定められていませんが、労働基準監督署の資料によれば、1年が望ましいとされています。

そのため、基本的には年に一度の36協定の見直しと届出が必要となります。実際の有効期間は事業所で結んでいる36協定を参照してください。

人事のQ&Aの関連相談

3件中1~3件を表示
  • 1
この記事ジャンル 労使関係

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

関連する書式・テンプレート