労働条件通知書について
はじめまして。 当会では、期間に定めのない職員に関し
労働条件通知書を毎年、新年度前に交付し労働契約を結んでいるのですが、必要ないと言うことも言われているのですが
昇給もあることから、交付しています。
辞令も交付しています。
労働条件通知書は出すことは、問題ないんですよね?
投稿日:2019/01/10 10:41 ID:QA-0081504
- とまうちさん
- 北海道/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過ぎたるは及ばざ如し
▼ 毎年、労働条件通知書を手交し、労働契約をを締結しても構いませんが、実務的には、昇降格、給与変更、異動等、就業規則に基づき、処理すれば済む話ですね。
▼ 「過ぎたるは及ばざ如し」の観点から、再考されることをお薦めします。
投稿日:2019/01/10 11:20 ID:QA-0081507
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労総条件通知書または雇用契約書は雇入れ時だけで、その後は、原則として必要はなく、辞令だけでよろしいかとは思います。
けだし、毎年、労働条件通知書を出すことに問題はありません。
投稿日:2019/01/10 11:46 ID:QA-0081508
プロフェッショナルからの回答
交付
書類を交付することは問題ありませんが、普通は不要なので不要な書類作成はしないだけです。文書の管理上もリスクしかありませんので実施の必要性を再考してはいかがでしょうか。
投稿日:2019/01/10 12:00 ID:QA-0081510
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに無期雇用の職員であれば必要性はないですが、交付されたからといって当然ながら違法性はなく問題はございません。
ちなみに昇給については通常の場合既存の労働契約の範囲内の措置ですので、金額を明確にされたいという事であれば労働条件通知書でなくとも辞令等任意の他の簡易な文書のみでも十分といえます。
投稿日:2019/01/10 23:12 ID:QA-0081542
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