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出向社員の給与計算

いつもお世話になっています。
さて、
出向社員の給与は出向元でも出向先でも支給が可能と聞いていますが、
もし、出向先で給与を計算し、支給する(給与明細は出向先の明細書、別法人名)とした場合、社会保険料も控除すると思いますが、
その保険料の納付は出向先か出向元かどちらでしょうか?
ご教授ください。

考え方は次のどちらかだと思いますが。
1.出向先が納付する。(社会保険の得喪をする必要がある?)
2.出向元が納付する。この場合、出向先は保険料の会社分と合わせて出向元に支払うことになる。
  (出向元は出向者へ給与を支払わず、社会保険料のみ納付する)

投稿日:2014/12/04 14:18 ID:QA-0060980

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の社会保険

ご質問の件は、1.となります。

出向元から給与が支給されていない以上、出向元では、
社会保険に加入することはできません。

なお、出向元・先の両方から給与を支給するケースでは、
二以上勤務届を提出したうえで、出向元・先どちらかを
選択することになります。

投稿日:2014/12/04 19:27 ID:QA-0060982

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、そうであれば、雇用保険も得喪をするということなので、この取扱いは「転籍」と同様になり、出向元を退職して出向先に入社するということになりますが、その考えで良いでしょうか?

投稿日:2014/12/05 09:44 ID:QA-0060988参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料を納付する義務が発生するのは当然ながら給与(報酬)を社員に直接支払っている事業所という事になります。仮に出向先が支払っている給与の費用負担を出向元が持つとしましても、現に給与支払いをしているのは出向先ですので、出向先での社会保険の被保険者資格取得及び保険料納付手続を行う事になります。

投稿日:2014/12/04 20:12 ID:QA-0060985

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、小高先生にもお聞きしていますが、この場合は社会保険、雇用保険とも得喪をするので、「転籍」と同様の措置に出向元を退職し、出向先に入社することになりますが、その考えでよいのでしょうか?

投稿日:2014/12/05 09:48 ID:QA-0060989参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出向社員の給与は出向元で支払うことはできません。

出向社員の給与は出向元で支払うことはできません。
(人件費負担を出向先の会社が負うことは可能です。)

出向は出向元に籍を置きながら、業務都合上または教育等により出向先で業務をする形態になります。
そのため、出向先の会社の社員ではなく、従って出向先の会社が出向者に給与を支給することができません。

上記の前提になりますので、ご質問は2の出向元の会社が正でございます。

投稿日:2014/12/04 23:57 ID:QA-0060986

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、ものの本によれば、出向者の給与は出向先および出向元のどちらで支払ってもよいと書いてありましたが、これはどういうことでしょうか?

投稿日:2014/12/05 09:41 ID:QA-0060987あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事感謝しております。

雇用保険を出向先で加入するとしましても、出向元との雇用関係は依然存続しますので、完全に転籍とはなりません。あくまで保険適用が出向先になるという事に過ぎません。

投稿日:2014/12/05 10:28 ID:QA-0060994

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、「出向元との雇用関係は維持」とありますが、この証明は、何を持って行えばよいのでしょうか?

投稿日:2014/12/05 13:21 ID:QA-0060999参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険や雇用保険の資格喪失と社員の身分としての退職は、
必ずしもイコールではありません。

例えば、正社員からのパート転換などのように、
資格要件を満たさなくなれば喪失ということになります。

雇用保険に関しては、
出向の資格喪失原因は、自己都合の2や会社都合の3ではなく、
1となる区分けしています。

投稿日:2014/12/05 12:25 ID:QA-0060997

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、では資格喪失原因が「1」であれば、退職したわけではなく出向元で雇用しているとなるのでしょうか?この雇用している証明は、役所は何を持って行うのでしょうか?

投稿日:2014/12/05 13:25 ID:QA-0061000参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

在籍出向というのは、そもそも出向元と出向先の両方に雇用関係があります。

これに対して、転籍は出向元とは雇用関係が終了します。

雇用保険の資格喪失届の喪失原因については、
会社が事業主印を押印することにより、資格喪失原因を証明します。

原則として添付資料は不要ですが、
ハローワークとしては、退職金があれば退職金を清算したかしないか、
すなわち雇用関係が終了したのか、まだ続いているのかで判断しています。

投稿日:2014/12/05 14:05 ID:QA-0061002

相談者より

ご回答ありがとうございました。
すみません。更に質問ですが、退職金がない会社ではどうなるのでしょうか?ハローワークとしては「転籍」か「出向」か判断がつかないということでしょうか?

投稿日:2014/12/05 15:20 ID:QA-0061003参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件3

退職金がない会社の場合には、
原則として、会社の申請に従うことになります。

在籍出向であれば、まだ雇用関係が継続していますので、離職票
発行できません。ただし、離職票の代わりとして期間等証明は発行できます。

転籍であれば、離職票は発行できます。

投稿日:2014/12/05 15:37 ID:QA-0061004

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用保険の得喪をするので、出向であろうと転籍であろうと、離職票は発行できると思います。やはり出向先で給与を計算し支給すると、話がややこしくなることになるので、どの会社も出向元で給与計算をし支給するのだと思います。
何度も質問に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/12/05 15:54 ID:QA-0061005参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事有難うございます。

「出向元との雇用関係は維持」とありますが、この証明は、何を持って行えばよいのでしょうか?
― 雇用関係の証明といった事柄について法的定めは特にございませんが、雇用契約書が存在しているはずですので、いざとなった時にはそれが在籍している証拠になります。退職していなければ、出向して雇用保険の適用等が無くとも当然ながら雇用契約書は有効ですし、特に新たな手続等の必要もございません。

投稿日:2014/12/05 22:30 ID:QA-0061008

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、古い社員は雇用契約書を持っていないと思われますが、この時は何を持って継続雇用とするのでしょうか?

投稿日:2014/12/19 14:14 ID:QA-0061147参考になった

回答が参考になった 0

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