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裁量労働制とフレックス制の処遇について

毎々お世話になっております。
現在、裁量労働制フレックスタイム制の協定書を見直しております。
制度としては、フレックスタイム制からより高い成果が期待される裁量労働制に移行する時には基本給に差をつけるようにしています。その差額は公平を期すために一律に一定時間の賃金に相当するようにしていますが、その差額の賃金分(=労働時間)は協定書に書くべきか否か、アドバイスをいただきたいと思います。

投稿日:2025/07/16 01:01 ID:QA-0155485

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 賃金に関することは、協定書ではなく、賃金規程へ規定する方が良いでしょう。 また、基…

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投稿日:2025/07/16 09:16 ID:QA-0155497

相談者より

毎々お世話になっております。
基本給と手当に分けることも検討するようにいたします。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2025/07/16 10:02 ID:QA-0155510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 協定書に「賃金額(差額)」まで明記する義務はありませんが、見做し労働時間は必ず記載する必要が…

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投稿日:2025/07/16 09:16 ID:QA-0155498

相談者より

毎々お世話になっております。
詳細なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/07/16 10:05 ID:QA-0155511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、勤務態様で賃金が変わるのは当然ですし、異なる制度間の賃金差額等を直接記…

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投稿日:2025/07/16 12:42 ID:QA-0155518

相談者より

毎々お世話になっております。
規則に記載しなくても、丁寧な説明が必要なこと承知致しました。確かに過去の会社ではそのようにしていました。貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2025/07/16 14:35 ID:QA-0155524大変参考になった

回答が参考になった 0

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