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裁量労働制の業務について

1)裁量労働制
①専門業務型裁量労働制
②企画業務型裁量労働制
とあると思いますが、1企業で①②共に登録はできるのでしょうか?

2)①②共にマネジメント業務は行なってよいのでしょうか。

投稿日:2022/09/13 09:21 ID:QA-0118982

ミユキさん
東京都/その他業種

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)に関しましては、各々の制度で対象となる業務や対象労働者等必要な事項を明確に定める等、法定の導入要件を満たしていれば可能といえるでしょう。

2)に関しましては、マネジメント業務が各々の制度の対象業務に直接関わるものであれば可能といえるでしょう。但し、労働基準法における管理監督者であれば、裁量労働制でなくとも労働時間の裁量が認められる事になります。

投稿日:2022/09/13 11:04 ID:QA-0118993

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)について
 対象者がそれぞれ異なりますので、1企業で①②共に登録できます。

2)マネジメント業務を行ってもかまいませんが、肩書は関係なく、
 労基法上の管理監督者であれば、そもそも①②とも対象外となります。

投稿日:2022/09/13 12:28 ID:QA-0118997

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1)業務が異なりますので並立は可能です。
2)マネジメントの内容が何かですが、マネジメント職=管理職=管理監督者であれば、そもそも裁量労働となります。名ばかり管理職はあてはまりません。

投稿日:2022/09/13 16:34 ID:QA-0119006

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1企業で①②共に採用することは別段問題はありません。

マネージメント業務を行う者が労基法上の管理監督者でなければ可能ですが、そうであれば①②とも対象外となります。

投稿日:2022/09/14 07:59 ID:QA-0119016

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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