裁量労働制での労働者の同意について
いつもお世話になっております。
弊社は職種に応じ裁量労働制とフレックス制の社員が混在しております。
裁量労働制での労働者の同意の手続きの際、同意を得られない社員にはフレックス制へ変わる方針を伝える予定です。
以下、ご確認、アドバイスを頂きたく存じます。
裁量労働制からフレックス制に変わった社員はいつでもフレックス制から裁量労働制へ変更を認めることはできるのでしょうか。
また、それは労使協定に記載が必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/13 09:01 ID:QA-0137584
- さくふゆさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来裁量労働制で契約される予定であった社員ですので、当人が希望すれば認める事も可能といえるでしょう。
但し、突然希望されても業務運営上対応が困難になる事もございますし、実際にどのような形で可能とされるかについては労使協定に定めておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2024/04/15 10:15 ID:QA-0137598
相談者より
コメント頂きありがとうございます。
労使協定で定めるよう検討致します。
投稿日:2024/04/17 11:59 ID:QA-0137701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員はいつでもフレックス制から裁量労働制へ変更を認める必要はありませんが、
会社が認めるのであれば、それは可能です。
労使協定ですので、双方合意が原則となってきます。
どのような記載を考えているのかわかりませんが、
いつでも変更できると誤解を生みますので、
事前同意が必要と記載してあれば、あえて追記する必要はないと思います。
投稿日:2024/04/15 16:19 ID:QA-0137618
相談者より
いつもわかりやすいコメントをいただきありがとうございます。
社内検討させていただきます。
投稿日:2024/04/17 12:02 ID:QA-0137703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定は会社だけを縛るためのものではなく、言った言わないよのうな不毛なトラブルを避け、恣意的運用を防ぐ上で有効となります。
変更を認めるも認めないも会社次第ですが、誰でもいかなるケースでも可能、というような勝手な解釈をさせないように留意して導入時されてはいかがでしょうか。
投稿日:2024/04/16 15:59 ID:QA-0137654
相談者より
コメントありがとうございます。
社内検討の参考とさせていただきます。
投稿日:2024/04/17 12:01 ID:QA-0137702大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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