みなし残業について
いつも勉強させていただいてます。
質問ですが、「みなし残業代」と「裁量労働制」の違いは何でしょうか。
「裁量労働制」では早退しても問題ないかと思うのですが、「みなし残業代」が払われている場合は早退はできないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します
投稿日:2009/07/20 18:13 ID:QA-0016848
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
「みなし残業代」とは固定残業代の事を指しているものと思われますが、その場合には月の実際の残業時間に関わらず一定の残業代を最低限必ず支給するという仕組みを指すものです。
一方「裁量労働制」とは、専門業務型及び企画業務型の2種類がございますが、業務の遂行方法及び時間配分の決定に関し大幅に労働者の裁量に委ねる制度を指しています。
従いまして、前者は賃金制度、後者は労働時間制度といったように全く異なる制度内容を示すものですので、これを比較する事自体出来ません。運用上何か問題が有る場合には、それぞれ個別に内容を検討する必要がございます。
そこで、「みなし残業代」が払われている場合は早退はできないのでしょうか?― の御質問ですと、みなし残業代は遅刻や早退といった出退勤に関する事柄とは無関係ですので、裁量労働制が導入されていない限り早退・遅刻は認められないということになります。
投稿日:2009/07/20 22:34 ID:QA-0016849
相談者より
投稿日:2009/07/20 22:34 ID:QA-0036605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
みなし労働における「通常必要とされる時間」
■ 労働法上、《 みなし「労働」 》 はあっても、《 みなし「残業」 》 というものはありません。労働基準法上は、大きく分けて、2つの 《 みなし労働制 》 があります。
① 事業場外労働制
② 裁量労働制(専門業務型と企画業務型)
■ 前者は、常態的な事業場外勤務で、労働時間を算定するのが困難であるため、後者は、仕事の性質上、業務遂行の方法を(時間配分なども含めて)労働者の裁量にゆだねるのが適当な場合に、《 実際の勤務時間が所定労働時間より長くても短くても、所定労働時間勤務したとみなす 》 制度です。
■《 みなし労働 》 で勤務したと看做すべき、平均的な労働時間が、所定時間を上回って長い場合には、トラブルを防ぐため、通常は、「通常必要とされる時間」を労使協定で定め、労基署に届出ることになります。最初のご質問、「みなし残業代」と言われているのは、この、「通常必要とされる時間」が「所定労働時間」を上回った労働時間に対する、割増賃金相当部分と、概念的に理解することができます。
■ 但し、「通常必要とされる時間」は、仕事の状況によって変化するのが普通なので、労使協定には有効期間を設け、実態との乖離を、こまめに、極小化することが必要です。その意味で、便利なようでも、結構、管理手間のかかる制度とも言えます。
■ 《 みなす 》 というのは、本来そうでない事実や法律関係を、契約上あるいは法律上、本来の事実や法律関係と同一のものとして取り扱い、その例外や反証を認めないことを示す用語として用いられます。平たく言えば、遅刻・早退を含め、労働時間に関する実態がどうであっても、協定化された労働時間が法的に有効な実労働となります。それが、厭なら、看做し制度を導入しない選択肢しかありません。
投稿日:2009/07/21 10:35 ID:QA-0016852
相談者より
投稿日:2009/07/21 10:35 ID:QA-0036606参考になった
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