みなし残業について
みなし労働について
みなし残業を導入する事で、使用者にみなし労働たから残業するようにと残業指示を出すことは可能でしょうか?特に昨今は休業のこともあり、休業以外の出勤日は残業させたいと思ってます
投稿日:2020/06/27 20:51 ID:QA-0094644
- マナカナさん
- 東京都/バイオ(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容だと、みなし残業として認められない可能性があります。
みなし残業手当は、残業してもしなくても支払うのが条件です。
みなしだからではなく、業務上の必要性があれば残業命令を出すことはかまいませんが、みなしの分だけは、帰るなということになりますと、法定労働時間を超えた拘束が前提となりますので、違法性もでてきます。
投稿日:2020/06/29 11:38 ID:QA-0094668
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/16 10:59 ID:QA-0095739参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、みなし(固定)残業制の有無に関わらず、残業指示を出す事は可能です。但し、36協定で定められた範囲内で実施される事が必要です。
つまり、みなし(固定)残業の時間が月30時間であっても、仮に36協定で定められている限度時間が月25時間であれば、月25時間までしか残業指示は出せませんので注意が必要です。
投稿日:2020/06/29 17:20 ID:QA-0094681
相談者より
回答ありがとうございました。週4の休業指示を出している使用者に対して、出勤した日にみなし残業なのだから、残業するように指示を出す事が、可能ですか?
再度質問になりますが、返答頂けたら幸いです。
投稿日:2020/06/29 18:23 ID:QA-0094687参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「週4の休業指示を出している使用者に対して、出勤した日にみなし残業なのだから、残業するように指示を出す事が、可能ですか?」
― 先に回答差し上げました通り、みなし(固定)残業制の有無によって残業指示の可否が判断されるわけではございませんので、36協定の範囲内であれば可能といえます。
投稿日:2020/06/29 20:25 ID:QA-0094690
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
みなしかどうかは残業とは関係がありません。業務上の必要性があり、残業命令を出すことで残業は可能となります。結果として日週所定労働時間を超えることになるでしょうから、「見なしなので残業せよ」は通りません。業務上の必要性を会社=管理職が命じることでみなしであっても、なくとも、業務上欠くべからざる内容であり、みなし残業分消化のためのような業務外用務や無意味な時間つぶしとも取れる悪質なものでなければ、残業命令は出せます。
投稿日:2020/06/30 21:41 ID:QA-0094727
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/16 10:59 ID:QA-0095740参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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