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複数現場を掛け持ちしているスタッフの割増について

いつも参考にさせていただいております。
表題の件について質問がございます。

弊社で契約社員として雇用しているスタッフが、AとBの2か所の現場を掛け持ちしています。
雇用契約書はABそれぞれで作成し、署名いただいている
・Aの契約内容はフレックスタイム制で、Bの契約内容はフレックスタイム制ではない
・Aは1日7.75H月20日程度の月~金勤務、Bはシフト制で月2回程度1日1Hの勤務
・Aの現場終了後、Bの現場に移動し1時間だけ勤務をする
AとB両方の業務がある日は1日8.75Hの勤務となりますが、
やはり8時間を超えたところから割増が発生するのでしょうか?
AとBを通算しても177.1時間は超えません。

ご回答お願い致します。

投稿日:2026/08/06 20:25 ID:QA-0171120

ぼっちのみかんさん
福島県/その他業種(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問のケースでは、AとBはいずれも同一使用者との雇用契約であるため、労働 時間は契約ごとではなく通算して判断します。 そのため、AとBの勤務…

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投稿日:2026/08/07 08:32 ID:QA-0171130

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2026/08/07 09:49 ID:QA-0171135参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問のケースでは、AとBが同一会社との雇用契約であり、Aについて適法にフレックスタイム制が適用されて…

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投稿日:2026/08/07 08:41 ID:QA-0171131

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2026/08/07 09:50 ID:QA-0171136参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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