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インセンティブの月変対象確認

いつも参考にさせていただいております。

弊社で採用しているインセンティブ制度について、
インセンティブという名称ではありますが、いずれも毎月支給する金額をあらかじめ決定して支給する仕組みであることから、実質的には固定的賃金に該当するものと認識しております。
この前提で、以下の認識で差し支えないかご教示いただけますと幸いです。

① 過去半年の実績に基づき決定・支給するインセンティブ
【概要】
過去半年間の個人売上等の実績評価をもとに、その後の毎月のインセンティブ支給額を決定・更新しています。
【認識】
評価改定により新しいインセンティブ額が最初に支給された月を固定的賃金の変動があった月とし、その後3か月間の報酬平均額をもとに2等級以上の差が生じた場合は、随時改定(月額変更届)の対象となる認識でよろしいでしょうか。

② メンター就任に伴うインセンティブ(手当)
【概要】
メンター就任に伴い、新たに毎月支給を開始する手当です。
【認識】
固定的賃金の新規支給(発生)に該当するため、初回支給月を固定的賃金の変動があった月とし、その後3か月間の報酬平均額をもとに2等級以上の差が生じた場合は、随時改定(月額変更届)の対象となる認識でよろしいでしょうか。

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/08/07 10:30 ID:QA-0171141

ソウムケイリさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

沓掛 省三
沓掛 省三
合同会社人事プロフェッショナル 代表社員 /海外人事・海外給与コンサルタント /社会保険労務士

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投稿日:2026/08/07 11:22 ID:QA-0171147

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

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投稿日:2026/08/07 11:30 ID:QA-0171149

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ご回答いたします

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投稿日:2026/08/07 11:38 ID:QA-0171150

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/08/07 10:50 ID:QA-0171144

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/08/07 12:27 ID:QA-0171158

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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