同一労働同一賃金ガイドライン改定による夏期休暇の取扱い
いつも参考にさせていただいております。
標記の件につきまして、2点ご相談したいことがございます。
(1)今回の改正で新設された夏期休暇・冬期休暇は公休日であっても均等・均衡に配慮が必要でしょうか?
弊社は正社員および月給制フルタイムの有期雇用社員(以降、正社員等)の夏・冬の一斉休業を「夏期休暇・冬期休暇」とし、所定労働日数・所定労働時間数が個別労働契約により定められるパート社員については「法定外休日」で運用しております。
名称の差はあれど両者とも法定外休日であるため、ノーワーク・ノーペイの観点からは待遇の差は生じておらず、夏・冬の一斉休業の取扱いについては今回の改正による影響を受けないとの認識ですがいかがでしょうか。
※対応するとすれば、誤解を避けるための名称変更くらいかと考えております。
(2)夏期フリー休暇制度について
弊社では正社員等に対し(1)の一斉休暇に加えて「夏期フリー休暇」を設けております。こちらも公休日として年間休日日数に定めている法定外休日です。取得時期のみ、本人の希望等により決定することができます。
一方で、パート社員についてはこのフリー休暇制度はありません。
原則として所定労働および職責が正社員等よりも低く設定されているため、必ずしも同等に付与する必要はないと解釈していますが、この制度にリスクや注意点はあるでしょうか?
投稿日:2026/08/07 09:52 ID:QA-0171137
- *****さん
- 京都府/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
…
投稿日:2026/08/07 10:45 ID:QA-0171143
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
改正の背景や実務上のポイントについてより理解が深まりました。
示していただいた最高裁判例について以前確認した際、弊社夏期休暇は有給休暇ではないため問題ないだろう・・・と考えておりましたが、夏期休暇の本来の目的に立ち返る必要があるのですね。参考にさせていただき、改めて制度の点検を行いたいと思います。
投稿日:2026/08/07 13:40 ID:QA-0171168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
…
投稿日:2026/08/07 12:33 ID:QA-0171159
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
夏期フリー休暇については改めて運用を整理し、慎重に判断したいと思います。参考にさせていただきます。
投稿日:2026/08/07 15:34 ID:QA-0171171大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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